高額療養費制度って?
皆さんも聞いたことがあるかもしれない『高額療養費制度』についてまとめてみました!
高額療養費制度とは
高額療養費とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度。
自己負担額は世帯(被保険者と被扶養者)で合算できる。
区分・自己負担限度額
70歳未満の方の区分・自己負担限度額
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減される
70歳以上75歳未満の方の区分・自己負担限度額
※3被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※4被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
75歳以上の方の区分・自己負担限度額については
別の投稿「後期高齢者保険の限度額認定証・減額認定証って?」にまとめてるので参考にしてください。
高額療養費制度の使い方
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、
健康保険組合や市区町村(国保の場合)に申請すると自己負担額を超えた分が返金される。
申請すれば後から返ってくるけど、一旦負担するのも大変…
最初から医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる方法が2つある!
最初から自己負担限度額までの支払いにする方法①マイナ保険証
医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法
最初から自己負担限度額までの支払いにする方法②限度額適用認定証
『限度額適用認定証』を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提出する方法
※事前に健康保険組合や市区町村(国保の場合)に申請し、認定証の交付を受ける必要がある。
上記2つの方法を利用すれば、一旦自己負担する必要がないので負担が少なくなる!
医療機関側の対応方法
・患者からマイナ保険証を提示され、限度額情報の表示に同意されたときは、限度額情報を登録する。
・限度額適用認定証を持参されたときは、限度額情報を登録する。
どちらの持参もない時は、医療機関側が特に何もしなくてOK!
まとめ
医療費が高額になると生活も大変ですよね。
自己負担上限額を超えた場合は申請して返金してもらいましょう。
マイナ保険証・限度額適用認定証を使えば立て替える必要もないので負担が減ります。
たくさん医療費を支払った人は、ぜひ活用しましょう。
今回もご覧いただきありがとうございました!
ojioji🌷