【居住権】日本国憲法の授業受講中 アンチトヨタのスクールボンバー 2024年4月23日 06:09 アパートに住み続けます。家賃を滞納していない以上、こちらには居住権があります。教員免許法の66条の6で日本国憲法の単位が必要なので、法律に明るくなりました。ありがとうございます。文科省。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #必要 #法律 #アパート #家賃 #日本国憲法 #単位 #以上 #文科省 #滞納 #居住権