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出張の移動時間は労働時間?

新人時代の頃。遠方にいらっしゃるお客様先へ向かうため、定期的に朝6時に家を出発することがありました。

その時の企業の勤務時間は8時半から。お客様とのアポは9時から。

ふと、この移動時間は労働時間に該当するのかどうか?そんな疑問を抱いたことを思い出します。

皆さんはこのとき、どう解釈しますか?


そもそも労働時間とは何か?


労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。つまり、業務命令に基づいて労働者が業務に従事している時間が労働時間に該当します。

ただし、ここでいう「指示」は必ずしも明確な命令に限りません。例えば、次のような状況も労働時間とみなされる場合があります。

まず、残業命令がない場合でも、業務量が多く所定労働時間内に終わらない場合
です。例として、上司が「残業しろ」と明言しなくても、提出期限が明日であり、その準備に時間外での作業が必要になる場合は、「黙示の指示」があったとみなされることがあります。

また、会議や研修に強制参加させられている場合です。業務に関連する内容で、出席が義務付けられている研修や会議の時間は労働時間に該当します。たとえ就業時間外であっても、指示があれば労働時間として扱われます。

休憩時間中に業務を依頼される場合もあります。休憩時間中にお客様対応や上司からの指示で業務を行う場合、その時間は休憩ではなく労働時間とみなされます。

一方で、業務の指示がなく、労働者が自由に過ごせる時間は労働時間には該当しません。たとえば、休憩時間や通勤時間などが該当しますが、これも状況によっては労働時間とみなされる可能性があります。

出張の移動時間は労働時間ではない?


出張に伴う移動時間は、労働時間ではないと判断されることが多いと考えられます。

その条件として、
・移動中に業務の指示を受けていないこと
・業務に従事していないこと
・移動手段の選択が自由であること
などの場合は、一般的に労働時間には該当しないためです。

冒頭の私の新人時代も、移動中は業務指示を受けておらず、移動手段も特段指示されていなかったので、労働時間ではないと判断できるのです。

これと同様に、研修も状況によって労働時間に該当するかどうかが異なります。

例えば、自由参加の研修の場合は、業務上義務づけられていない場合、労働時間には該当しません。

他方で、事実上の強制参加となる研修は労働時間に含まれます。たとえば、研修に参加しなければ業務遂行が困難になる場合や、不参加によって減給処分や評価への影響などの不利益が生じる場合には、形式上は自由参加であっても労働時間に該当するとみなされます。

最終的には、規則や形式に基づくだけでなく、実態に即した柔軟な対応が求められますが、そもそも労働時間とは何か、使用者はもちろん、労働者側もしっかり押さえておくことが大事です。

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