Q:これって不法滞在?
今日届いたご質問は、「外国人を雇用しています。在留期限の更新手続きを入管にしたのですが、結果が出る前に期限が切れてしまいました。どうすればいいですか?」
外国人の在留資格には期限があることは他の記事でも簡単に触れましたね。
期限があるということは当然期限内に更新の手続きをするなり、国外に出国しなければなりません。
今回のケースは、期限内に更新の手続きはしたものの、審査結果が出る前にその在留期限が切れてしまった場合、入管法違反にならないかというご相談です。
先に結論言っちゃいますと、今回のケースは大丈夫!
今のまま結果が出るまで働き続けることができます。
在留期限が切れたらどうなるの?
こちらのご相談者が心配されているのは不法滞在。
実際に在留期限が切れた後も日本にい続けた場合、どんなことになってしまうのか見てみましょう。
在留期限が切れてしまう前に更新手続きをしない場合は、法に基づき罰を書される可能性があります。
この上記の規定の違反により、更新手続きをせずに日本に在留している外国人は不法在留となり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。
この罰則規定は入管法71条の2により定められているのですが、あれ?そんなもんでいいの?軽くない?って思った方もいらっしゃると思います。
実は入管法71条の2の規定により懲役を科された場合は、さらに続きがあります。
それがこちら。
このように悪質であると判断され、懲役を科された場合はその後日本から強制的に退去されるという可能性が待っています。
このように外国人本人にはあまり喜ばしくない未来が待っていると言えます。
ただ、今回のご相談は外国人を雇用する雇用主様からのご相談です。
雇用主は、従業員がいなくなってしまうのは痛いけどまたつぎさがそ。
いえいえ、雇用主も罰に処される可能性があるんです。
不法在留外国人を雇用している側はどうなる?
不法在留している外国人を雇用した側の雇用主にも実は罰が科されます。
なんと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはそのどちらも併せたものを課される可能性があります。
ただ知らんかった、なんて言い訳も通用しません。
今回のケースでは、更新手続きをしたものの期限が切れてるのでそのまま働かせてしまったら、こんなことになるかもって心配になりますよね。
でも大丈夫。
今回のケースの場合は、在留期限から最大2ヶ月はその外国人従業員に働いてもらうことが可能です!
在留資格の特例期間
実は上記のような場合に備えて、在留資格の特例期間というものが設けられています。
簡単に説明すると、在留期限が在留期限更新許可申請若しくは在留資格変更許可申請の審査中に切れてしまったとしても従来の在留資格を持っているものとして扱うというものです。
ですので上記相談の場合は、在留期限を迎えては締まっていますが、、最大2カ月は従来の技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っているものとして引き続き雇用することが可能なんです!!
ただここで注意!
特例期間は最大2カ月ですが、在留資格に関する審査が終わる日がその特例期間より短い場合は、そちらの方が優先されます。
決して2カ月在留期間がのびたーってことではないのでご注意ください。
それと、万が一審査が不許可だった場合。
その場合は即座に就労などをしないようにしてください。
不許可になってからは資格外活動として懲役とか罰金の刑に処されることになります。
そんなことになる前に必ず早めに申請をするように気をつけましょう。
きちっと在留危難も管理してくれる申請取次行政書士にまず任せてみてはいかがでしょうか?
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