Q:罰金刑になったら永住権更新できるの?
今日の質問は、永住許可を既にお持ちの方からです。
「駐車違反で罰金支払うことになったんですが、罰金とか永住の更新ができないって聞きました。私、更新できるんでしょうか?」
これはおそらく「放置駐車違反」のことですね。
つまり、車を駐車したまま、運転者が離れてしまっている間にステッカーはられる場合です。
この場合は「放置車両確認標章」とよばれるステッカーがばちこんとフロントガラスに貼られていると思います。
この場合、駐停車禁止場所なら3点、駐車禁止場所なら2点の違反点数の上、罰金を支払わなければなりません。
こちらに該当したときに、永住許可の更新ができるのかどうかというご質問に本日はお答えしようと思います。
永住許可の更新とは?
そもそもの話になるんですが、実は永住許可には「更新」という概念がありません。
更新の必要がないので、日本で暮らす外国人の方は永住許可を取得したいと考える方が大勢いらっしゃいます。
そもそも永住許可とはどのようなものなのか解説いたします。
永住許可は、文字のとおり日本に永住する許可のことです。
在留資格のうちの一つなのですが、他の在留資格とは違い、様々なメリットがあります。
まず、在留期間の制限がございません。
通常の在留資格であれば、在留期間が定められており、その期間が切れる前に更新や変更手続きを行わなければなりません。
更新や変更手続き中に在留期限を迎えてしまった場合に関しては以下の記事で詳しく説明しておりますのでそちらもご参考になさってください。
しかし、一度永住許可をしとくしてしまうことで、もはや在留資格の更新という手続きは必要なくなるのです。
日本で暮らす外国人の方にとっては、更新できるかどうかなどの不安もなくなりますし、雇用主に関して言えば、従業員の在留期間の管理の手続も不要になります。
さらに永住許可を取得することで、就労制限がなくなります。
通常のいわゆる”就労ビザ”の場合、在留資格により定められた活動以外を行ってしまうと「資格外活動違反:」となってしまう可能性があります。
永住許可を取得した場合は、就労制限や活動の制限がないため、日本人と同じように活動することができるというのも大きなメリットの一つでしょう。
このように永住許可にはメリットが数多くあります。
在留期間という概念が永住許可にはないため、永住の更新という手続きはそもそも存在していないのです。
永住許可を取得するには?(一般的な例)
上記のように永住許可は非常にメリットの多い在留資格であると言えます。
ただ、想像に難くないとおり、取得には様々なハードルを越える必要があります。
他の在留資格と比較しても取得の難易度が高い在留資格であると言えます。
条文上では、永住許可の取得は以下のように規定されています。
そもそも要件を満たして申請した際に、「法務大臣が許可することができる」と書かれていますので、必要な要件を満たせば必ず許可が下りるという種類の申請ではありません。
素行が善良で、十分に生きていくことができる収入があること、このように記載されていますが、それぞれに実は細かい規定があるのです。
今回、細部の説明は省きますがいずれまたの機会に、永住許可の要件についてご質問がございましたら詳しく解説したいと思います。
今回のご相談者が不安に思った点と言えばおそらく「素行が善良であること」という要件を満たさないのではないか?ということであると思われます。
実際、永住許可の申請についての場合、信号無視や駐車違反など自動車関係の罰金についての不安を抱えていらっしゃる方が多いようにお思われます。
それぞれ個別のケースごとに、入管業務専門の行政書士に一度ご相談されることを強くお勧めします。
特に多いのは「友人が駐車違反でも永住許可取れたから、私も取れるはず」といった周りの方との比較でお話をされる方は非常に多いですが、個別に審査されるものですので、友人ができたからと言って許可が取れるとは限りません。
自分で判断せずに必ず相談するようにしてください。
永住許可とっても入管行かないとダメなの?
ここまで読んでいただいた方の中で、おそらく疑問に思う点は
「私の友人、永住持ってるけどたまに入管行ってるよ。なんで?」
ということでしょう。
確かに永住許可を持っている人用の窓口が設置されている入管もあり、連日混雑している様子を見ることがあります。
あの行列は、永住の更新ではないの?
実は永住許可そのものには在留期限はないのですが、在留カードには有効期限が設定されており、その期限が切れる前に在留カードの更新をしなければならないのです。
パスポートに期限があるように在留カードにも有効期限があり、写真を変更して新しいカードを取得する必要があるのです。
顔など年月とともに少しずつ変わってしまい、何年も日本にいたのちにはずいぶん変わってしまうことも考えられます。
そのために写真を更新する意味で在留カードの更新の手続が定められているのです。
入管での行列は、資格の更新ではなくカードの更新なんですね。
それをひょっとしたら相談者の方は、永住許可の更新と勘違いしてしまったのかもしれませんね。
永住許可持ってたら何でもできる?
ここまで見てきたように、永住許可を持っている場合、国籍が変わらないだけでほとんど日本人と同じような活動を行うことができます。
今回のご相談の件も、更新の手続がないから気にしないでいいなん!なんて考える人もいらっしゃるかもしれません。
でも要注意!永住許可を持っていて、在留資格の更新がないからと言って何でもできるわけではありません。
実は永住許可を持っていたとしても、国籍は元の国のまま、つまりあくまで外国人です。
ですので、在留資格の取り消しの対象になってしまうんです。
次の場合は在留資格が取り消され、退去強制の対象になります。
こちらに規定されている事項は在留H資格の取得に虚偽の申請があったことや住居地の変更手続きなどを正当な理由なく行わなかった場合のことが規定されています。
残念ながらこれ以外にも素行が不要であると判断された場合にも在留資格の取り消しの対象となってしまいます。
ですのでたとえそれが軽微な違反であるとしても繰り返し違反してしまう場合などは素行が良好であるとは認められず、最悪の場合は退去強制の措置が取られてしまいます。
ですので永住許可をお持ちであるからと言って、何でもできるわけではないということを確認してください。
なお、帰化された方の場合はn退去強制の措置が取られることはありません。
帰化した時点で日本人として扱われることになりますので、あくまで日本人として罰を受ける形となります。
どちらにせよ、各種違反をしていいことはありませんので十分に注意するようにしてください。
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