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警察官が告訴状を見た途端,ロビーに告訴状を放置して逃げていった・・警察が告訴状を嫌がる本当の理由

警察が告訴状を嫌がる理由を一言。

内部的な仕事量(業務量)が増えることが理由 要は,事件<書類作成等の仕事量

本来なら,国民のために勤勉に仕事をこなさなければなりません。また,以下のとおり,刑事訴訟法では,

第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

と様々な義務が生じ仕事量が増えることから,嫌がるのである。

 その一方で,一部の優秀な警部補だと,あっさりと受理してくれる。ここで本当のプロとの分かれ目である,「告訴」ではなく「被害届」を受理すると警察が主張した場合は,素直に押印に従った方がよい場合があります。それは,広域犯罪の特殊詐欺のような場合は,捜査に時間がかかるため,保険の意味合いで,先に「被害届」を受ける場合があります。

ただ,職務放棄の警察官になると,「被害届」すら受理しない警察官が多く存在するということ・・

実際問題,私の場合は「告訴状」を提出したら,びっくりして警察官がその大事な「告訴状」をロビーの机に放置し,逃げていきました・・

つづく♥


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