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被害者は告訴状を警察に提出すべき!
情報化社会が進む中で犯罪は複雑・多様化。そのような情報化社会の中で個人の権利意識が高まり,告訴・告発をして処罰を求める情報化社会の時代。そこで,本記事は長年の実務を通じて,被害者にとって有益な情報を提供したい。
第1「被害届」と「告訴」の違いを一言
「告訴」は「被害届」と明確に異なる点は,「犯罪事実を明らかにして,犯人の処罰を捜査機関に要求する手続き」である。犯罪の被害者らの保護救済のために認められているものである。したがって,「犯人の処罰を求める」という点で,単に被害を受けた事実を報告するだけの被害届とは明確に異なるということを頭に入れてほしい。
第2 SNSの時代に多い名誉棄損罪・業務妨害罪等
1 名誉棄損罪という言葉を聞いたことがあると思いますが,これは刑法230条で以下のとおり定められている。
記
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
そして免責要件として
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 ここで重要なのが,名誉棄損罪は「親告罪(しんこくざい)」ということ,実は被害者はこの「親告罪(しんこくざい)」に一部のワルな警察に悩まされるのである。親告罪(しんこくざい)とは,告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。つまり,告訴が絶対に必要ということである。また,刑事訴訟法235条「 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」とされ,犯人を知った日から「6箇月」ということでワルな警察は間違った解釈で堂々と突っぱねてくる。判例の解釈はどうなっているのか,答えは
(刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、そ
の日を親告罪における告訴の起算日とすることはできないとした原判決の判断は相当である。)
3 したがって,犯罪行為終了後の日から計算なのである。続きは第2部で