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【社会的養護:問5】第三者評価に関する問題(平成29年後期保育士試験)

おはようございます✨
今日は18時から2回目のコロナワクチン接種の為お休みをいただきました。
熱が出た時の為、色々と買い込んだり準備万端で臨みます。
お休みなので過去問も確認しておきましょう🎶

問題文

第三者評価によく出てくる『義務』と『努力義務』
施設によって違うので、なかなか覚えられません😂
くり返し覚えます。

第三者評価が義務となっている社会的養護の施設は?

全国社会福祉協議会より抜粋

社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。

これによりBとCは○🙆となります。

第三者評価が義務となっている社会的養護施設は3年に1度受審します。
自立援助ホームの第三者評価は努力義務です。


自己評価に取り組む意義

組織運営や支援の質を見直すことによって新たな気づきを得られることができます。
施設全体で社会的養護の質の向上に取り組むきっかけをえることができます。
自己評価は職員個人の取り組みを基礎としながら、チームや施設全体での議論を経て、その課題等が共有化されることが重要です。
共有された課題、さらに第三者評価で得られた課題を組織的に取り組む基礎となるものが自己評価だといえます。

Aは○🙆となります。


正答は1でした💡

一緒に勉強していただきありがとうございました✨

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