【社会福祉:問15】福祉サービスの情報提供(平成29年後期保育士試験)
おはようございます✨
9月も後半にさしかかりました!
Bリーグの開幕も近くなり保育士試験勉強に加えソワソワする事が多くなりました。
1番やる気が失せる時期。
やる気がない日でも必ず1問は解く。
自分に言い聞かせてます!😅
では勉強しましょう🎶
問題文
福祉サービスの情報提供についての問題ですが、義務か努力義務かの問題ですね。
1つずつ見ていきましょう!
A社会福祉事業の経営者は情報提供をすることは努力義務か?
社会福祉法に規定されています。
第一節 情報の提供等
(情報の提供)
第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
Aは○🙆
B市町村は区間内にある保育所の情報提供は義務か?
児童福祉法等の一部を改正する法律より
第二 児童福祉法の一部改正の概要
1 保育所に関する事項
(一) 保育所への入所の仕組みに関する事項(第二四条関係)
ア〜エ略
オ 市町村は、保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、保育所の設備及び運営の状況等の情報提供を行わなければならないものとすること。
Bは義務なので○🙆
C著しく事実と相違する表示は禁じられているのか?
社会福祉法に規定されています
(誇大広告の禁止)
第七十九条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
Cは○🙆
D保育所は保護者に対し相互理解を図ることは努力義務か?
「保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている」事は平成9年児童福祉法改正により規定されているが相互理解の努力義務、探すのに時間を費やしてしまいました😂
保育所保育指針より
2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援
(1)保護者との相互理解
ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。
家庭と保育所の相互理解は、子どもの家庭での生活と保育所生活の連続性を確保し、育ちを支えるために欠かせないものである。
Dは○🙆
正答は1でした💡
一緒に勉強していただきありがとうございました✨
今日はお休みなので問題集を解きながら、やる気が失せた時にnoteの下書きに溜まっている過去問を解いていきたいと思います。
引き続きお付き合いを宜しくお願いいたします🙏✨