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認定日本語教育機関 認定基準 現場の目線①
みんさん こんにちは
ニャン娘です☆彡
2024年度から日本語学校はもう一度国に申請しなおして
認定日本語教育機関にならなければなりません。
認定日本語教育機関でなければ、2029年度より
在留資格の「留学」を取得した日本語学習者の受け入れが
できなくなります。
2024年12月現在、申請は72件あり、22件が認定されたようです。
認定されるためには認定基準を守る必要があります。
この認定基準、見たことがあるという日本語教師の方は
少ないのではないでしょうか。
今回から、この認定基準を現場の日本語教師目線で
見て行きたいと思います。
本日は第一条を見てみましょう。
第一条日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の文部科学省令で定める基準(以下この条において「認定基準」という。)は、この省令の定めるところによる。
2認定基準は、認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。
3認定日本語教育機関は、この省令で定める認定基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、法第八条第一項の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。
ここで大切なのは、第二号の次の部分です。
「認定基準は、認定日本語教育機関の認定を受けるのに必要な最低の基準」
「最低限これは守ってね」ということです。
つまり、この認定基準と同程度の内容の日本語学校は
認定ギリギリラインで運営しているということになります。
また、第三号では次の記載があります。
「不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を
図ることに努めなければならない。」
つまり、「維持は当然、向上してね」ということです。
さて、どこまでの日本語学校がこの第三号を行うでしょうか。
既存の日本語学校(法務省告示校)では、
法務省告示基準(前の日本語学校のルール)を
守っていない学校というのも存在します。
なぜそのようなことが起こるのでしょうか。
それは、ルールは定めても国のチェック体制が杜撰だからです。
チェック体制の流れは次の通りです。
入管「〇月〇日にチェック行くけどいい?」
学校「いいよ。」
問題点は3点
1.都合が悪ければ日にちを変えてもらうことができる
2.抜き打ちではない
3.提出された書類しか見ない
告示基準を満たしていなくても、
いくらでもごまかしがききます。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため」
であれば、もう少し工夫する必要があると思います。
日本は書類さえ出して問題なければ、
あとはばれなければOKみたいなところがあるように思えます。
日本語教師養成講座の受講生で今他の業界で働いている方も、
「自分の業界も前もってチェックの連絡が来るから意味がない」
とおっしゃっていました。
どこまで本気で日本語教育を良くする気があるのか、
疑問です。
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