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親が亡くなった場合の手続き

先日父が他界したので、残された母を手伝っていたのですが、思った以上に手続きが多かったのでnoteにまとめてみました。


※思いつくままに書き出したので、漏れているものや認識の誤っているものがあるかもしれませんのであくまで一参考としてお読みいただければ幸いです。

遺産相続
手続きが大変になりますが、まずは遺産相続を亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります
配偶者(僕の場合だと父の妻の母)が相続する場合、よほどの資産家でなければ、非課税になりますが、将来的に子供に相続させたいものがあれば、このタイミングで相続した方が、相続税が安くなる可能性があります。(もっとも、財産が控除額以下であれば相続税はかかりません)
通常は全て母が相続すると思いますが、その場合でも必要になるのが
遺産分割協議書
これは、行政書士の先生に作ってもらうか、雛形はネットにもあるので自分達で作成することもできます。この書類は、財産の目録(現金、不動産、その他の資産)に対して誰がどれを相続するのかを記載し、実印を押した書類になる為、この書類と併せて印鑑証明書が全員分必要になります。全員分とは、法定相続人である、配偶者と子供になります。
その他の資産は、例えば、車、絵画、骨董品などの資産価値のあるものになります。
人が亡くなると、その人の銀行口座は自動的に凍結され、親族であっても自由にお金を引き出すことができなくなります。この凍結された口座から遺産を相続する人の口座へ送金する際に、遺産分割協議書が必要になりますので、必ず準備をしましょう。
銀行口座(現金)の相続
銀行口座は各銀行窓口で確認した方が良いですが、基本的には遺産分割協議書、そこに捺印している実印の印鑑証明書(原本を確認したらコピーを取って原本が戻ってくることが多いと思います)、そして死亡が確認できる死亡診断書のコピー。これを提出すれば、凍結された口座からお金を送金できるようになります。
不動産の相続
遺産分割協議書を作る際に何を相続するかをリストアップします。この場合は固定資産税の評価額が記載された通知書類が役に立つと思います。リストアップした遺産に基づいて遺産分割協議書を作成します。不動産のリストアップには税理士産に頼むのが良いみたいです。
尚、相続の控除の中に葬儀代やお寺へのお礼が含まれるため、一般的には四十九日後に遺産分割協議書の元となる遺産リストを作成することが多いそうです。
遺産相続の手続きや申請事は基本的に亡くなってから10ヶ月以内に行えば良いものが多いので(中には2年以内とかもありますが)四十九が終わって落ち着いてから、税理士さんに相談するのが良いかもしれません。
その他の資産の相続
意外なのが、車も遺産になるため、遺産リストに加える必要があります。この辺はやはり税理士さんに相談できると漏れがないと思います。
相続とは関係ないが名義変更が必要
電気、ガス、水道の名義は残された家族に切り替えましょう。特に死亡診断書や証明書関連は必要ないので、サポートセンターに電話をして名義変更を申し出れば、必要書類を送ってくれます。
携帯電話は、僕の父の場合docomoだったのですが、死亡診断書のコピーを持っていったら、解約手続きをしてくれました。本来SIMを返すのですが、SIMがなくなると端末内の画像データなどが閲覧できなくなってしまうため、docomoのスタッフさんが気を利かせてくれて、SIMは差したままで良いですよと言ってくれました。
その他の手続き
年金の停止
年金をもらっている場合、年金事務所へ相談し、年金の支払いを止めてもらう必要があります。死亡診断書があれば遺族が手続できます。尚、死亡手続きを除いて、死亡後もっとも短期で期限がきてしまうのが、年金の停止で死後10日以内になります。尚、年金は後払いなので、2ヶ月分を翌月もらう形なので、月の中であってもその月分までは支払われるようです。
障がい者の様々な免除
父は障がい者1級だったため、様々な免除を頂いていましたが、これらも全て返納しなければなりません。障害者手帳、自動車税の免除、これらは最寄りの市の窓口でどこへ返納すれば良いかを相談に乗ってくれますので、必要な書類は全て一つのファイルにまとめて、市役所や税理士さん年金事務所や陸運局などに行く際はこのファイルを持っていくことで、忘れ物を減らす事ができると思います。

遺族は亡くなったショックも癒えないままこれらの手続きをこなさなければならないので、できれば国が手続きを簡略化してくれるサービスを提供してくれることを望みます。マイナンバーに全て紐づいていれば、市役所の窓口で手続きするだけで、全て一括で行えるのではないかと思います。是非デジタル庁にはこの辺を頑張ってほしいと思いました。


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