飲食業をめぐる法規制について
※画像は、海外のものですが素敵なクリスマスの屋台だそうです。素敵ですね。
1 はじめに
定期的に無許可の飲食業が話題になりますが、今回は、飲食業を巡る許認可等の法規制の概要を、自身の備忘も兼ねてまとめたいと思います。
※都道府県ごとに異なる規制もありますので、主に愛知県内・名古屋市内の営業を想定します。
無許可営業は、店舗の怠慢による場合もあれば、反社会的勢力の資金源になることもあるので、注意が必要です。
2 飲食業の種類と関連する法律等
(1)飲食店
食品衛生法が当然問題となります。
以前は、酒類以外の飲み物や茶菓を提供する喫茶店営業と、それ以外に該当する飲食店営業に分かれていましたが、令和3年改正により飲食店営業に統一されました。
また、午前0時~午前6時までに酒類を提供する場合は、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業許可を申請する必要があります。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/shinyaeigyou.html
(2)風俗営業
風営法は、いわゆる性風俗営業の他、風俗営業(ガールズバー、キャバクラなど)についても規制を定めています。
風俗営業は都道府県公安委員会の届出制を採用しています。
風営法は、一部を除いて午前0時以降の営業を禁止していますので、無許可・無届の風俗営業・性風俗営業がなされることがあり、度々摘発のニュースが流れることがあります。
ダンスホール(4号)やナイトクラブ(3号)は、以前は風俗営業に含まれましたが、平成28年改正により、ダンスホールは規制対象外、ナイトクラブなどは照度10ルクス以上のものは風営法の対象外とされるようになりました。
ただし、深夜営業、酒類提供等の場合は特定遊興飲食営業として許可が必要な場合があります。
(3)屋台営業
屋台営業には、移動営業(引き車や自動車)の場合や、行商(引き車・リヤカーのような大型の車は想定しないもの)があげられます。
また、お祭りなどでよくみかける露店営業もありますが、(直前の加熱処理は可能ですが)現場で仕込みはできないため自宅の調理場等について営業許可が必要です。
また、公道を利用する場合は当然に道路交通法上の許可も必要です。移動販売車へと改造する場合は自動車検査法人の構造変更検査等が必要です。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/402687.pdf
3 その他 許認可不要な業種
詰めて考えると飲食営業は様々な規制を気にする必要があります。他方、学習塾、ネイルサロン、通信販売、便利屋などは規制が整備されておらず、新規参入がしやすいと言えます。