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NHK受信料は払うべきなのか

放送法第64条第1項 協会(=日本放送協会、NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
という規程がある 違反しても罰則規程はない
ちなみに道路交通法第63条の11 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない
という規程がある 違反しても罰則規程はない

ようするにお願いなので、あ、拒否します、でいいのである
NHKの受信料は払う必要なんかない
ちなみに、放送法に従って契約を締結した後受信料を払わないのは債務不履行なので強制執行の対象となる 払わない意思があるなら契約をしてはならない

以下思うところ

公共放送が公正中立な報道を行うために広く受信料と徴収するという趣旨は理解できる ただし今のNHKに公正中立さなんかこれっぽっちもない あと劣悪なバラエティとか歌番組とかクソ面白くない大河ドラマなんかを垂れ流している やめてしまえ


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