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会社で初めての産休・育休の取得、自分でやってみた
こんにちは、株式会社NOVASTO広報の森西です。
記事の投稿が、なんとオフィス移転の時以来となってしまいました…
というのもタイトルにもありますが、私は現在育児休業中なんです。
実は産休・育休の取得は、今回が弊社で初の試み。しかも労務担当は自分自身ということで、この記事では、ベンチャー企業で初めての産休育休取得を自分でやってみた道のりをお伝えできればと思います!
妊娠発覚!さてどうしましょう
2022年2月。妊娠が発覚したのは、広報としてのお仕事が少しずつ軌道に乗り始めていた時。もちろん「いつかは子供を持ちたい」と思っていたので嬉しかったのは間違いないけど、いざそうなると急に色々なことが心配に。
「ベンチャーで育休って普通に取れるの?」
「産休育休中に私の業務はどうなるの?」
「復帰後、同じ様に働けるの?」
そんな事をぐるぐると考えているうち、悪阻で体調の悪い日が増えてきたため、ひとまず代表とCOOに恐る恐る共有することに。
![](https://assets.st-note.com/img/1692242027182-0htvVWdJr9.png?width=1200)
その結果、ただただシンプルに祝ってくれて嬉しくて涙が出た!!
産休・育休って何?
まずはそこからです。
もちろん存在は知っているけど、「出産前後に休める制度」くらいにしか知識としては持ち合わせていませんでした。
そこでまず手を付けたのが、【会社の就業規則を読むこと】。お恥ずかしながら、これまでしっかり目を通したことがなく、まずはそこから。
分かったこと
いわゆる産休である「産前・産後休業」は、労働基準法第65条にて規定されており、もちろん弊社の就業規則もそれに則っていた。
育休(育児休業)も育児・介護休業法により義務化されており、基本は産まれた子の誕生日の前日まで取得できる。
なるほど、なるほど。概要は分かってきました。
まさかのタイミングで!
そのタイミングでなんと!同僚の奥様もご懐妊との報告!聞けば予定日もかなり近い!
最近よく耳にする「男性育休」、ベンチャーであっても取得する権利は誰にでもあると考えていたので、そちらも合わせて調べることに。
どうやって申請するの?
取得する義務と権利があることが分かりましたが、では実際どの様に申請するのか。労務領域の部分です。
NOVASTOの労務担当は私でしたが、外部の社労士さんと連携をとりながら進めていたため、まずは社労士さんに相談。
はじめに確認したこと
予定としている1年の育児休暇を取得する、または男性育休を取得する場合、現状の就業規則及び育児・介護休業規定で問題ないか?改定が必要ではないか?
実際の申請手続きはどの様に行うか?
男性育休の場合、何か違いはあるか?
以上のことを質問。
規定はこのままで問題ないとのことで一安心。
育休取得のための申請書を社内保管する必要があるとのことで、それだけ追加作成することに。
申請手続きに関して。
必要書類さえ用意できれば自分で対応することは可能ですが、期限が厳密に設けられており、産前産後の体調によっては対応が難しい場合があるため社労士さん側で代行していただけるとのこと。
(自社に労務担当がいる場合は、基本的にはその方が行う場合が多い)
男性育休の取得について
![](https://assets.st-note.com/img/1692251790722-VpjyRtZawK.jpg?width=1200)
これ、たくさんの方が気になっている部分だと思います。
いわゆる「男性育休」と呼ばれる制度は、実は2種類存在しております。
1つは女性と同じ条件の「育児休業」。こちらは一年間の取得が可能。
そして新たに令和4年10月より制定された、産後パパ育休(出生時育児休業)。こちらは出生後8週間以内に4週間の取得が可能。
どちらも2分割での取得が可能であるかつ併用ができるため、育児休業と合わせて最大4分割で休業することができます。
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/?gclid=CjwKCAjw5_GmBhBIEiwA5QSMxBCMCdm8HPEJN6qx1WGmIKYIybcukJwBkmZOp10gmzifC1o2D_4ymxoCNqsQAvD_BwE
取得予定のメンバーと相談した結果、今回は産後パパ育休(出生時育児休業)で申請することに。
休業期間の決め方
申請に関しては具体的に目処がたったので、あとはその情報を元に社内やチーム内で相談し、休業期間や休業中の業務の引き継ぎなどを話合いました。
私の場合、状況によっては短縮することも可能なということで、規定上の上限いっぱいである一年間(※)で申請することにしました。(短めで申請して延長するには手続きが必要になるので)
休業中の私の業務は後輩や外部へ委託という形で引き継ぎました。
※ただし保育園が決まらない等の事由がある場合、延長が可能
男性育休を取得するメンバーに関しては、出産後翌日からの一ヶ月の取得で申請することに。
そこで気がついたのですが、私の場合は育休の前に産休期間があり、出産日から8週間は産休期間にあたります。
ということは…
出産後すぐに育休を取得する男性メンバーが、NOVASTOで初の育休取得者だと!
ベンチャーでそれができるって、すごい!会社がメンバーのことを大切に考え、人的に余裕があるわけでもない中、他のメンバーの理解もあったからこそ実現したことです。
産休〜出産後
![](https://assets.st-note.com/img/1692251806501-yfK9fgGVHy.jpg?width=1200)
産休に入るまでに申請書を社内で提出し、いよいよ産休に入りました。
有給を少し利用し、規定である出産予定日の6週間前よりも少し早めの産休スタートに。
正直、産休中は気が気じゃありません!いつ産まれてもおかしくないという毎日、仕事などできるはずもありませんでした。なるほど、これは休業が必要だわ、と。笑
そして一足先に、男性メンバーの奥様が無事に元気な赤ちゃんを出産されたとの報告が!おめでたい(^o^)
私も臨月でいつ何が起きるか分からなかったので、産まれたあとの手続きは男性メンバー自身から社労士さんに連絡してもらう様に予め連携を取っておりました。
私はただただ静かに自分の順番を待つのみ。
するとその5日後。陣痛。6日後、出産。子、爆誕!!!!!
無事に産まれてきてくれたこと、そして頑張った私の体に感謝!
それからは戦争の日々です。初めての育児、余裕はゼロ。ボロボロの身体で睡眠もろくに取れない日々。。
申請手続きを代行してもらわなかったら、おそらく育児休業給付金をもらいそびれていたのでは、と思います。。
もちろんしんどい事も多いですが、それ以上に喜びや幸せを感じられる日々。日に日に成長していく姿を見ていると、一緒にいられる時間は宝物よりも大切なものでした。育休のありがたさが身に染みます。
また、ゆっくりと復帰後の働き方やプランを考えたりできる時間があったのもありがたかったです。
NOVASTO初の育休が男性育休。実際どうだった?
男性目線で実際に育休を取得してみた感想を聞いてみたく、初の取得メンバーにインタビューを実施しました。
ー 会社で育休を取得できることは知っていましたか?
知りませんでした。
世間的に推進されていると感じてはいましたが、ベンチャーという環境、また入社間もない自分には難しいだろうなと。
生涯子どもと過ごせる時間が母親が7年6か月、父親が3年4か月という記事を見て、時間にすると想像以上に短いですし、母親の半分以下っていうのは率直に悲しいなと思っていたので取得したいとは思っていました。
その後取得できること知り、チームメンバーの後押しもあり実現しました。
ー 実際取得してみて、どうでしたか?
本当に良かったです!1ヶ月間でしたが、子どもと一緒に成長できた期間だったと思います。常に一緒に過ごしているので、子どもの欲求への対応や、様子の変化に敏感になったかなと思います。
そして何より育休を取得させてもらった会社への愛が高まりました!
ー 男性育休は今後もっと普及するべきだと思いますか?
普及してほしいです。
会社、家族の理解や協力があってこそではあると思うのですが、子どもとじっくり向き合えて、父親として成長できる機会だと思うので、安心して育休が取得できる社会になってほしいと思います。
男性育休って、奥様へのサポートのために取得するというイメージでしたが、どうやら自分自身の成長の実感にも繋がる様です。
また、会社への愛や信頼が深まるという効果もあり、復帰後のメンバーのモチベーションアップにも繋げることができました。
![](https://assets.st-note.com/img/1691676556234-HlolbN9bRr.jpg?width=1200)
まとめ
私は予定より少しだけ早く育休を切り上げ、2023年8月(子どもが10ヶ月の時点)で復帰することになりました。(保活しんどかった…笑)
改めて、産休・育休を取得できたこと、またそれを否定せず、全員が尊重してくれたこと。感謝しかありません。男性育休を取得したメンバーも言っている通り、会社への愛が深まりましたね。より一層貢献したいな、と!
ということで、長くなりましたがやったことをまとめると・・・
自社の産休・育休の規定を調べ、社労士に確認
休業期間を決める
申請書を提出
これくらいでした。
「タイトルに自分でやってみた」と偉そうに書いたものの、実務は社労士さんにお任せしていたので…。笑
しかしながら産後は本当に余裕がないため、もし社内の労務担当が自分一人だった場合でも、予め協力者を作っておくことを強くお勧めいたします。
今回、初の実績を作れたことは会社にとってもプラスのこと!
自分自身がそれを経験したことで、身をもって文化とナレッジ作りをできたことが、会社の財産になっていると信じております。
おまけ
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