固定資産税・都市計画税の清算金に消費税が課される件について

以下、国税庁ホームページからの引用。

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。

中段に「当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、」とあるが、いや、固定資産税清算金はまさに固定資産税そのものだろう。だって固定資産税なのだから。そのものではないと主張する理由が書いていないから理解できない。

さらには「私人間で行う利益調整のための」とあるが、ここでいう「利益」とは、辞書によるところの「ためになること」と解釈出来る。それはつまり双方の「ためになる」という意味であろうが、しかしそれの何が課税の対象になるというのだろうか。固定資産税自体はきちんと納税するのに、「お互いのためになるから課税します」とは、全くもって意味がわからない。

さらにさらに「不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として」とあるが、固定資産税は納付すべき税金であって、双方の対価ではない。辞書によるところ、対価とは報酬とあるが、固定資産税の清算金は報酬ではない。納付する税金でしかない。

お上の言うことは全く意味がわからない。

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エアーマン
ごめんなさいね〜サポートなんかしていただいちゃって〜。恐縮だわぁ〜。

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