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280.危険だらけのSNSの世界。子どもたちを守れるのは、親しかいません。守るのは、親の義務です。

1.子どもたちにも人権という権利がある


 
「人権」って何でしょう?
「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であり、だれにとっても大切なものを日常の思いやりの心によって守られなければならないものです。
 
世界人権宣言は第一条で、人権がどのようなものかを簡潔に述べています。
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」
 
すべての人は、一人ひとりが人であるということだけで「かけがえのない」、「尊い」、「大切な」なものである(人の尊厳)ということを受け入れなくてはなりません。
 
しかし、子どもたちにも人権がある、と思える人はどのくらいいるでしょうか?理屈ではあると思う人でも、どこまでを人権として主張できるか、明確にできないのではないでしょうか。
また、明確でない理由として、〈未成年〉で自らの判断ができないため、両親の同意が必要になることなどが不明確にしてしまっているようです。しかし、たとえ難しい判断ができない子どもたちでも、明確な意思や考え方はあります。
それらを真摯に受け止める必要があります。
残念ながら、いじめに遭う子どもたちの思いを知る両親がいないため悩み苦しんでいるのです。
 
「人権」には、もうひとつ「人格権」があります。人格権は、子どもたちを守り、保護される権利です。子どもたちが平和で自由に人間らしく生きる権利です。
 
これは、「何人もその人格を傷つける行為をしてはならない」という意味でもあります。もちろん子どもたちだけではなく、人間すべてに平等に与えられている権利です。
「人格権」には、名誉、プライバシー、個人情報、著作権、肖像権、その他の様々な法律によって子どもたちを守り、人権を保護する権利があります。
 
スマートフォン等の登場により、いじめが大きく変化した時代に、この「人格権」が多くの子どもたちを救う役割を果たします。
 

2.もう、いじめで泣き寝入りはやめよう!


 
もう、泣き寝入りは必要ありません。
あえて戦う必要もありません。
新しい一歩を踏み出すために、自分を守るために、闘うことが必要なのです。
私たちには「人権」という権利が平等に与えられています。それは、自分を大切にする、人を大切にするための権利です。
法律は大人たちを保護するためだけのものではなく、子どもたちを充分に保護する機能があります。闘いを恐れることもありません。誰かが闘わなければ、たくさんの人たちが同じような悲しみを味わってしまいます。

たとえば、写真や画像を嫌がらせ目的で、勝手にフェイスブックやSNS、インスタグラムなどに投稿されたら、個人情報保護法、プライバシー侵害、肖像権侵害で訴えることができます。自分が撮影した写真や画像を勝手に使用されてしまったら、著作権侵害、著作者人格権侵害として訴えることができます。
 
不特定多数の人たちに自分の言葉や文章などをネット上に掲載されてしまったり、拡散されたりしたら、ただちに名誉棄損、著作権侵害、著作者人格権侵害、プライバシー侵害で訴えることができ、損害賠償責任、民事事件、刑事事件として訴えることが出来ます。
 
また、裁判所を通じて削除命令ができます。
一度拡散してしまったら二度と防げないと、嘆き諦める人たちもいますが、拡散する人たちは、すべてこれらの侵害行為とみなされます。このように、他人のものを勝手に無断使用すれば、すべて法的対象となり処罰を受ける事になります。
 
この法律は、大人たちだけのものではなく、子どもたちにも充分に活用できる人権を保護する法律なのです。
 

3.親は子どもたちを守る義務がある


 
いじめられた親は子どもたちを守る義務があります。
いじめた子の親は子どもの犯罪を知らなくとも同罪となります。
いじめた子の親は子どもが勝手にしたことだから責任はないのでしょうか?
 
いちいち子どものスマホを確認しているわけではないから、トラブルに巻き込まれたとしても、いじめに加担していたとしても、だれにもわかりません。
このように、いじめは簡単に起きてしまい拡散してしまうので、打つ手立てがないと諦めてしまいます。
 
しかし、実際にトラブルや事件に巻き込まれ犯罪に発展したら、わからなかったではすみません。子どもたちに正しい知識や情報がないように、親にも情報や知識がありません。
これでは何かのトラブルに巻き込まれたときに何も打つ手がなく困惑してしまいます。
 
最も重要な点は、人の生命に係わることです。
これは、「謝罪」や「損害賠償」だけの問題ではなく、取り返しのつかない事態だからです。
 
例えば、最近問題になっている「ながらスマホ」です。大人たちがスマホをしながら車やバイクの運転をしている事実があります。電車の中でもバスの中でも、歩きながらでもスマホをしています。町中どこでも見かける光景ですが、通行中にぶつかり、大怪我をしている人たちもいます。
特に危険なのが車ですが、自転車も危険です。自動車の場合は、「自賠責保険」という強制加入の保険と、民間の任意保険があるため保険で補てんできますが、自転車の場合、ほとんどの人が保険に入っていません。
そのため、自転車での死亡事故などは損害賠償の責任負担が大きくなります。
 
また、子どもたちは免許が取れませんから、自転車に乗る場合が多く、「ながらスマホ」による死亡事故や、歩行者に衝突し転倒させて大怪我を負わせてしまうケースなども多くなってきました。
その場合、親が損害賠償責任者となり、一億円近い損害賠償責任が裁判で認められたケースもあります。
自転車も保険制度がありますので、加入する必要があります。加害者が事故の結果責任を負えない場合、被害者はどうすることも出来ないからです。
 
また、ネット上の書き込みが原因で子ども同士が喧嘩になり、相手を誤って死亡させてしまった場合、子どもであっても民事的には「不法行為に基づく損害賠償の負担」を、親の責任として負わなければなりません。
 
子どもが中学三年生以上であれば、責任能力があるとみなされ、親の監督責任の過失として、損害賠償責任を負うことになります。
責任能力のない子どもが起こした問題は、すべて親の責任となるでしょう。
 
ここで最も大切なことは、保険加入云々以前の問題として、歩きスマホ等の事故だけでなく、スマホを扱う場合の配慮や注意点を親が自ら学ぶ必要があります。やがて大きなトラブルにならないために、SNSやフェイスブック、ツイッター、ラインやホームページ、ブログ等のネット媒体には様々な危険があることを知っておかねばなりませんね。


 


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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。

一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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