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202.えっ~警察官が捜査情報を書き込みした「明日は暴走族の一斉検挙」「国道でひき逃げ事件発生」などの公開していた。

※注 この著作権noteは2004年からの事件を取り上げ、2005年、2006年と取り上げ続け、現在は2007年に突入。今後はさらに2008年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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1.奈良県警20代巡査が「mixi」に捜査情報を書き込み公開


なんて幼い警察官なのだろう?

これだからネット上は無法地帯だ。本来ならば取り締まるべき警察官なのに驚いた書き込みがあった。

2007年11月8日。奈良県警の20歳の男性巡査が、インターネット上で書き込みをした。これは会員同志が情報交換のできる「mixi」になんと、「明日は暴走族の一斉検挙」「国道でひき逃げ事件発生」などの捜査情報を頻繁に書き込み公開していた。

事件発生の一報や捜査着手の予定日、容疑者の逮捕まで、さらに驚いたことに勤務中に携帯電話などを利用して、実況中継した書き込みがあり県警は大あわて。本人は反省しているというが、あまりにも軽率な行動。県警は注意のみだというが、これも甘い。

関係者によると、ミクシイの書き込みは昨年の8月頃から始まり、巡査のプロフィール欄には、自らの名前、地域、誕生日職業欄には「公務員」「奈○県×□署交通課」となっていたという。

ちなみに、8月24日午後1時分には「国道一六五号で追突事故発生 追突された方負傷あり。追突した方は逃走の模様ひき逃げやん」それ以外に容疑者が逮捕されると、「現在令状請求のため地方裁判所におります…」

10月2日午前0時22分の書き込みには「明日は謀署の特別捜査本部がとうとう暴走族に対し逮捕令状が出たということで一斉検挙に着手するんで応援派遣で朝早く集合、んでボチボチ寝ます」

これって県警は本当に注意のみでいいんだろうか?

ミクシイの会員数は約110万人(7月31日現在)

掲示板の閲覧は会員に限定されていて、書き込む人が「全体に公開」「友人まで公開」「友人の友人まで公開」と公開の範囲が設定できるようになっている。しかし、この巡査は、「全体に公開」と設定していたため、閲覧した人からの情報で書き込みが発覚したという。

巡査は「友だちにしかみられないと思っていた……。」と話しているそうだが、県警の処分は甘すぎる!


2.1953年公開の映画の著作権は消滅?


1953年に公開された映画「シェーン」の廉価版DVDの販売をめぐり、米国の映画会社「パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション」など2社が著作権を侵害されたとして、東京都内の廉価版DVD制作会社など二社を相手取り、販売差し止めなどを求めた訴訟が2007年12月18日に最高裁第三法廷であった。勝田宙靖裁判長は、「年に団体名義で公表された映画の著作権は年後の2003年12月30日で消滅している」と述べ、パラマウント社側の上告を棄却し、DVD制作会社の勝訴となった。


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映画の廉価版DVDをめぐる著作権侵害訴訟がやっと終了した。

また、最高裁がこの判断を示したのは初めてのことだ。

1953年は「ローマの休日」「東京物語」といった数多くの名作映画が公開された時期。この判決結果によって、この時期とその前の時期の作品はすべて著作権が消滅したといえる。

判決によると、改正前の著作権法では、著作権の保護期間は映画の公開後年と定められており、「シエーン」の場合、著作権は2003年12月31日で切れるはずだった。しかし、2004年1月に映画の著作権を70年とする改正著作権法が施行された。

文化庁では「12月31日の終わりと1月1日の始まりは連続している」との理由から「1953年公開の映画の保護期間も70年間まで延長される」と見解を示していた。

パラマウント側も文化庁が公式に述べていることと同じ見解に立って主張していたが、判決は文化庁の見解は誤りと指摘した。

この判決に対し文化庁著作権課は、「裁判所の理解が得られなかったのは残念」とコメントを出した。この判決により業者側は「良い作品を広く提供できるようになった」と歓迎している。しかし、注意しなければならないことがある。それは……。

最高裁は1953年公開の映画の著作権の保護期間は既に消滅しているとしたが、この判決をもって、1953年以前に公開された映画すべてが認められることにはならない。

旧著作権法は、公開年を基準とした保護期間以外に、監督など著作者の死後年は保護されるという別の基準も規定している。

このため、黒澤明作品やチャップリン作品の廉価版DVDをめぐる訴訟で問題とは、いずれも年以前に公開しているが問題になっている。

東京地裁では、著作者の死後規定を適用し、DVDの販売差し止めを言い渡している。

この点はあまり知られてはいない。どうしてこうなるのかといえば、著作権の法改正にともないねじれ現象がおこっている背景がある。


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