あれ、私うつかな?って思ってる人へ③お金編
前回、前々回に続き私もしかしてうつかな?って思っている人に知ってほしいことをシリーズで書いていこうと思います。
今回は第三弾、一番気になるお金のことについてです。
↓前記事はこちらです
読む元気すらない人もいるだろうから要約すると
お金のことはなんとかなります。
あまり参考にならないと思いますが私の体感的に、
3ヶ月生きていける生活防衛費があれば問題ないと思います。
お金の心配だけで休むことを躊躇して欲しくないというのが本音です。
じゃあ具体的にお金はどうするのか?
今回は
①もらえるとお金
②かかるお金
の大きく2つについて書いていこうと思います。
私はこれまでこの分野の仕事をしてきて、思っても見ませんでしたが私自身もお世話になることになったので、実体験も含め、この記事があまり詳しくない人の助けになればと思います。
多分伝えたいこと多すぎて文字だらけになると思いますが…どうぞお付き合いください。
①もらえるお金について
前回、就業規則を見て休職中の給与支払いがあるかどうかを確認しましょう、と書きました。
私の感覚ですが、支払いのない会社が多い気がします。実際、私もそうでした。無慈悲。
今回は全額支給なし、つまり無給の場合にもらえるお金についてお話しします。
(一部でも給与を支払ってくれる優しい会社にお勤めの方、また公務員の方、国保に加入の方は残念ながらこれは適用外なので、そのままありがたく会社のスネかじってください。)
えっ…無給で生きていけない…休めない…
会社を休むと言ってもお金はかかります。
家賃光熱費食費に加えて通院、病院、薬代…
むしろマイマスではないか…
そんな時に使えるのが健康保険の傷病手当金という制度です。
聞いたことありますか…?
協会けんぽさんの説明が一番分かりやすいからリンク貼ります。
最大で通算1年6ヶ月の間、給与のおよそ2/3が支給されます。しかも雇用保険とは違って入社後すぐに使えます。
なんてありがたい制度なんだ!
(ちなみに休職じゃなくても条件さえ満たせばインフルでも怪我でも手術でも労災以外の4日以上休んだ場合は大体なんでも使えるから今後のためにも覚えておこう)
じゃあ具体的にいくらもらえるの?
むしろここが一番気になるところ。
かなり大雑把に言うと本来もらえるはずだった給与の半分ちょいもらえます。
計算式は至ってシンプル。
…何のことでしょうか。
という人のために簡単に計算できるサイトがあるのでリンク貼っときます。
標準報酬月額というのが関わってくるのですが、説明は面倒なのでパスします。
(気になる人はググってね)
簡単に言うと、月給に応じて払ってる社会保険料で決まるランクです。
自分の月額を確認する方法としては、給与明細にある社会保険料をみて、Googleで社会保険料_¥〇〇_標準報酬月額とかで検索するとすぐ出て来ます。
加入している健康保険組合のサイトでも確認できます。
また会社によっては給与明細に記載しているところもあります。
あぁ〜なんてありがたい制度なんだ!
と、喜ぶのはまだ早い…。
注意すべき点があります。
①初めに言ったように無給であること(3日間の待機期間は有給でもok)
②民間の保険と違って後から請求するので受給までに時間がかかる
そう。時間がかかるのです。
傷病手当は本人記入欄の他に会社証明欄と医者の証明欄があって、確かにこの期間給与の支払いしてません、確かにこの人その期間休んだ方がいいと思いますって証明してもらわないといけないんですね。
(ちなみにこの証明書は各健康保険組合のHPからダウンロード出来て、病院では社会保険適用なので3割負担だと300円で書いてもらえます。)
その期間が過ぎてからじゃないと申請ができない+審査があるので実際お金を手にすることができるのは初回は早くても2ヶ月くらい先、と言うことになります。
例えば…
10日締め、25日払いの会社にお勤めだとします。
7/1-7/31まで休職しました。
傷病手当を健康保険組合に申請できるのはいつでしょうか?
答えは8月25日以降です。
えぇ!?じゃ、もらえるの10月とかじゃん。
はい。そうです。タイムラグ!!!
だから生活防衛費は最低でも月給の2〜3倍が目安と言われているのでしょうね。
解説すると、
6/11-7/10までの給与の支払いは7月25日です。
7/11-8/10までの給与の支払いは8月25日です。
よって、休職期間中に給与が発生していないことを職場が証明できるのは8月25日以降ということになります。
もちろん7/25の時点で10日分だけ申請することもできますが、わざわざ病院に行って診察受けて証明書発行してもらって休職してるにも関わらず会社に提出してって手間も考えると一括でした方が早いです。
1ヶ月だけ休む場合の極端な話をしてしまいましたが、長期で休む場合、初回は上記のようにタイムラグがあって〜となりますが2回目以降はもっとスムーズに事が進みますのでご安心ください。
必ずしも月一で申請しなければならないとか、月単位じゃないとダメとかルールはないので、会社の給与支給日に合わせてお医者さんにも書いてもらって会社に提出するのがいいと思います。
あ、大事なこと言い忘れてました。
傷病手当金は非課税です。
ありがたいですね。
(※なにがありがたいかと言うと、所得税がかからないのはもちろん、タイミングと金額によっては来年の住民税が免除される可能性があるからです)
私の加入していた健康保険組合は、振り込み日や曜日は決まってなくて毎月ある日突然振り込まれるスタイルだった(一応後日郵送で通知は来る)ので…
ちょっとそこはどうにかして欲しいです。笑
ここで余談です。
標準報酬月額って言いましたが、必ずしも月収とはイコールではないんですよね。
特に私の勤めていた会社は日額×出勤日数という給与計算をする会社だったのですが、これだと月によって日数や曜日の関係で収入が変わりますよね。
なので、こういう会社は繁忙期含め平均を取って大体毎月これくらいの月収あることになるから月額はいくらねっていう決め方をすることになってます。
傷病手当金は休んだ日数分でます。
つまり土日祝の本来給与が発生しなかった日もカウントされるのです。
…ということは?
×2/3されたにも関わらず普段の給与よりも多い金額を頂くことになりました。びっくり。
初め不正受給かと思って焦って確認しましたが、これで正解だそうです。
後から知りましたが、シフト制のお仕事の方やパート勤務の方なんかはこうなるケースが多いみたいです。
社会保険料払っててよかったなぁと思った瞬間でした。
でもね、そんなに甘くないんです…。(詳しくは次のチャプターで)
②かかるお金について
ここからは避けては通れない話をしましょう。
当たり前ですが生きるにはやはりお金はかかります。
私は休職中、しばらく実家に帰っていたので食費光熱費は浮きましたが、家賃はかかりました。
その他、車のローンや奨学金、サブスクなど人によって月々固定で出て行くお金があると思います。
その他にも実は避けられない支出があるのです。
それは税金と社会保険料です。
前回、休職したら総務人事から連絡が来るかもよという話をしました。コレです。
普段は給与から天引きしているものですが、給与がないので支払いをしなければなりません。
税金というのは住民税。社会保険料はいわゆる健康保険料と年金、40歳以上の方は介護保険料のことです。
(普段天引きされているものの中でも所得税と雇用保険料は給与がないので支払う必要ありません。)
これがちょっと負担なのです。
休職はあくまで休んでるだけなので失業した時のように一部減額などの公的な支援は受けられません。
先程、傷病手当金は非課税だとか運が良ければ元の給与より多くもらえるだとか書きましたが、結局これらを引いて医療費も考えると残るのはギリギリ生活できるくらいになってしまいます。
残念ながらこれが現実です。
3割負担で医療を受けられるのは既にありがたいことなのですが、精神科のおくすりって物によってはちょっと高いんです。。
特に会社や人間関係が原因で休職する人にとっては自分は被害者なので何で自分がお金払わないといけないんだって思う気持ち、ちょっとありますね。。
私もそう思うことあります。
でもまだ諦めないで大丈夫です。
日本にはまだ社会保障があります。
次回は公的な支援について書こうと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
今日もお疲れ様でした。