見出し画像

年次有給休暇、自分の権利守れてるか?

ネットでもNoteでも年次有給休暇について基礎的なものまたは法的規制の内容を書いてる文章は多いが、実際運用時労使双方トラブルしやすい箇所に重点を置いてQAを書いてみたいと思う。

クイズ解いてみてください。

Q1:時季変更権

うちの会社は規模が小さい。有休を申請する際、いつも上長が困ってる顔がしてて、非常に取得しにくい雰囲気。会社は一体どこまで権利を持ってるのでしょうか。
A:
年次有給休暇において、労基法により、労働者の権利であり、会社には時季変更権しかない。
よく見られるのは、その時季変更権の濫用です。この変更権はあくまでも「明らかに」「事業の正常な運営を妨げる場合」となり、極めて限定的な場合ではあるので、会社は単に「忙しいから」ってことでは時期変更権を行使してはならない。ので、そのような場合でなければ、自己の意志で有休を取得して良い。
年次有給休暇の権利ってどれだけ強いというと、極端な場合、どうしてもその日が業務にあなたの勤務が必要で、けどあなたの私事でどうしても休む必要がある、会社から時季変更権(別の日付に休むと指定)を行使したとしても、その指定を拒否して休むことができる。
また、有休が自由に取得することは労働者の権利であるから、「どの日に休む」ということは「会社へ申請」とよくいうが、これにおいて会社としては「承認」する立場ではなく、あくまでも「了承」する程度に留まってる。
出典:インディードキャリアガイド:有給休暇が取りにくい原因を探る!円満に休むための対処法を伝授

Q2:申請期限

当日朝に突発的な申請が従業員からよく請求され業務が回らず困ってる。有休の申請期限を前日、前々日、または1週間前までに設定することができますか。
A:
あくまでも会社の時季変更権の行使するかどうかを考える余裕を与えることが申請期限の設定する目的であり、期限の長さは会社の規模や業態によって、妥当性のあるものを就業規則にを設けること自体はできる。
が、その申請期限が過ぎてるから申請を拒否することはできない。
出典:労政時報第3849号/13.7.12:相談室Q&A

Q3:計画年休

会社から「計画年休」すると言われ、GW・お盆・年末年始の期間に全社休みに有休を消化すると設定され、自分は外国人でありこういう期間では取得したくないのに、どうすれば良いでしょうか。
A:
計画年休ということが行う前提としては会社側と労働者代表者と労使協定を締結することが必要であり、まず御社の労使協定の有無とその内容をご確認ください。また、計画年休ができるとしても、少なくとも労働者側から申請・指定できる日数は5日を残す必要がある。
出典:厚労省パンフ:『年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説』、2019年4月施行

Q4:計画年休

自分は新年度の有休付与日より1年以内既に5日以上に有休を取得している。が、会社から有休計画取得日も指定され、その計画取得日休みたくないが、働いてもいいですか。
A:
年5日間以上取得させるという会社にある義務は、10日間以上の付与があり、その付与日より1年間以内に5日間取得できなかった、またはできなさそうな従業員にその1年満了のタイミングまで取得の催促や取得の時期指定ができる。が、すでに5日間以上に取得してたのなら、会社からその義務がなくなり、会社から指定すること自体ができない。

業界にもよるんですが、欧米と比べ、日本人(日本マーケ)の休暇取得はかなり低い状況にあるとも言える。
日本マーケでは大多数の企業が中小だから、年次有給に関する公開するデータが取得率以外にあまりなさそうが、おそらく法律定め通り入社半年後に10日間から付与するのがまだまだ主流だと推測する。
一方テックや金融業界では入社日より15日間前後から始まり最大25日や30日とか年々付与してる企業も少なくはない。
こういう環境の中では、あなたの会社では取得しやすいですか?


免責事項

この投稿の内容は、経験や情報をまとめたもので、他者経験の参考と、知識を広げることを目的としても良いが、労使トラブルのケースはそれぞれ大きく異なるため、鵜呑みして適用しないでください。
また、何らかの行動を起こす際には、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしてください。 作者は、不明や関連ないトラブルについて一切の責任を負いません。

#年次有給休暇 #有休 #レベルアップしたいこと #労使トラブル

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?