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初心者のあなたへ。情報に惑わされずに、古物商を取る方法 その5 最終回

”古物商取得方法”明らかに多くの書籍、WEBに載っていて、謎解きの惑わしの1項目が存在するサラリーマン警察官もすんなり騙された点だ。今回は、それについて何なのか解説したい。

それと、誰かに相談したくなった時も、誰にも迷惑をかけずに、負担なく、誰でも一人ですぐできる方法も紹介。


からくり解説

あれから、読書もすすみ、他の類似本も読んだ。長く親から続く老舗古物商の書いた本も読んだ。残念ながら、その本にもまことしやかに、それが書いてあった。これらの本は、多読で読めば読むほど、悩ましい気持ちになった。

謎解きの惑わしの1項目

絶対に必要な書類

  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)

  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)のコピー

  • 使用承諾書(賃貸の場合)

司法書士のページで、最近は、要らなくなった?と書いてあるWEBも見つけたが、理由は書いてないない。顧客に用意させたが、その人も、公安に、不要と言われたのであろう。

この誤情報は、その2、その3で解説したように、四半世紀前から続く

伝説の、秘伝の、ありがたい教え

ネットの説明は、まどろっこしいものから、湾曲したものまで。
書き方は、”してください。” ”○○になります。” ”必要です。” ”添付してください。” の言い切り。真実を知るかのような(笑)強い言い方

他には、住居専用なのか営業所専用なのか賃貸契約書に書いてあるから、大家に確認を取って、了承を得て使用承諾書を書いてもらえとか。説明は、凛々しいぐらい立派である。

どれが本当か正しいのか、細部のどこがおかしいのか、初心者には、本当に悩ましい。

まじめに、素直に…混乱

ページを見比べていたら、頭が混乱して、ホームページの下に必ず書いてある、お問合せに連絡して、司法書士に5万円ぐらい払ってしまうであろう。

しかし、私は、はじめに、これらを見たときから、なんだか、おかしいと思っていた

しかし、法改正で、いつの間にか、世の中そうなってしまったの???と…。

そんな中、国民消費者生活センターで電話して聞いてみた。即答で、口頭のみで成立する。である。聞いてみて、安堵の気持ちになった。私が正しかった。法改正はしていない

購入前、購入後にかかわらず、消費者として疑問や、迷いがあったときは、一人で悩まず、決めこまず、188に電話して、気軽に聞いてみて欲しい。すくなくとも、すぐにググる知識の人に聞くより、誤情報は減る。

急に、でてきたけど、それ本当?

しかし。。。目の前の、警察が言うのなら。。。新規申請もできないの??ともなる。

消費庁と警視庁のはざまの、知識のダブルバインドで身動き取れない…。ぐるぐる思考になってしまった。よくわからなくなったが、許可書は欲しい。とりあえず、そろえて持っていくことにした。

ひな形書類を実際にダウンロードして作り、そろえた。すごい時間とネットのリサーチ、何回もの電話、不動産屋に電話に数回足をはこんだりと、これらの書類が必要な説明を大家と不動産屋にし、不動産屋では、書類作成料が1万円。その1で、○○と伏字にしてある部分だ。

一番は、頭フル回転の謎解きで、心労的にへとへとになった。警察署は不要な理由を知らなくても、私は、不要な意味は知ってる。その時、警察官は、公安に確認の、仕事してないなあと思ったが、すみませんでしたと謝るのかと様子をみることにした。

人間だれでも、あやまりはあるよね…

現実は、全無視で、プライド高すぎで、無自覚暴力が確定した。残念ながら、それも、現実である。

何故いらなかったのか、事実を解説

とても親身になって時間と労力を割いてにこにこ対応してくれた不動産屋と大家さんが警察がいったんでしょ?えっ?!と真顔になった。

どうして不要だったかも、誰にも聞かれなかった。そうではあるが、警察官が仕事しないんです。と第三者に言っても、私以外は、必要性もない。

不要理由 その1

賃貸契約は、貸主(Aさん)と借主(Bさん)間の、口頭のみでも法的に売買が成立する。不動産屋のする不動産契約とは、借主の代わりにする、書類作成代行業務である。

書類作成は、両者あとあとの、言った言わない、都合が変わるなどによるトラブルを避けるためにある。これは、本当に、借主がいろいろ勝手にするんじゃない?と思うかもしれないが、貸主もなかなか、いろいろ勝手なことをする。

大家が空室の集客をするために、不動産屋に代行委託し、交渉も含め、契約、管理など貸主の意向で委託している。難しいことがわからない人は、不動産屋に丸投げ委託する。別に大家が独自に作った書類を作成してもいいのである。

不要理由 その2

50年前に、借りた物件など、50年前の契約成立した日に基づく内容が、50年後にも成立する。

若いときに借りて、ずっと住んでるんじゃ

たとえ、契約書が物質としてなくてもだ。それに、契約書をとっておかなくてはならないということもなく、貸主、借主ともすでに持っていないこともある。両者に、保管、保存義務はない。

契約した不動産屋は、いつの間にか廃業している場合がある。また、保管義務もない。と言う場合、どこにも物理的に、書類がない

不要理由 その3

賃貸契約書のコピー、そもそも、コピーするものがない場合、新規で書類をつくらなければならない。よって、50年前の条件ではなく、まったく新しい条件の本日付の記載で作成となる。

不要理由 その4

借主の依頼で、新規で作る場合、保証人、書類作成費、新しい条件など貸主に提示される。保証人を新規で探さなくてはならない。ご時世や法改正により、以前より、不利な条件をのまなければならない場合もある。

100年前の、魔法が効かなくなっちゃう

現行で好条件で、住んでいる場所をあたらめて悪条件で、このためだけに、契約しなおす人はいないであろう。

また、別の人(知人、家族、会社などが)借りて、続けて借りている場合、その人がすでに死亡の場合でも、50年前でも、契約内容とは、特に問題はない

しかも、公安が何をこの申請時の時点で確認したいのかが、不明となる。通常、法律、法令により盗難があったときに、盗品と当人を追いたいはずである。古い賃貸契約の住所や氏名は、携帯できる(小さな)物品であれば、あまり保管場所届としても、有効性がない。申請時の住民票や本人証明のほうが、当人の行方や行動を追うために、有効であろう。

不要理由 その5

契約時オーナーが、オーナーチェンジしていても、特に借主に連絡はなく、書類作成の必要性もない。大家の許可書の氏名と、過去に賃貸契約書の契約者は同一人物ではないケースがある。その場合、なんのための提出か不明になる。

不要理由 その6

大家の許可書は、大家が古物商の業務内容について、関心、知らない場合、借主が何故、その書類の必要なのかを認識していない。よって、誰も説明する人がおらず、そのようなことも、警視庁や公安のホームページにすら書かれていない。法律にも書かれていない。

サインしてくださいー♡

通常、理解していないものに、第三者が、書類にサインはしない。警察署に出向き、何故必要か、説明を受け納得するのが必要と思われる。そのような、法的説明も、取得に必要な説明もない。

なんでこうなってしまったのか

警察官
おそらく、賃貸契約した住居に住んだ経験がない。警察官に就職しても、賃貸契約することなく、警察官舎、ローンで自宅不動産購入になるのが通常。

先輩古物商人
こちらも、同等に賃貸契約の居住経験がない。古くから質屋は、蔵をもって管理していた。不動産は親の代から取得済みである。

書籍のライター
人に聞いて取材のみで書いたものである。

司法書士・ネットの情報
書籍や他のHPをコピーして書いたものである。HP作成業者がさらに調べずにコピペしている。

こちらも不動産契約代行と同じく、法で許可された範囲の当人を代理をする書類代行業務業である。公安が持ってる極秘の許可判断や知識や情報があるわけではない。

お土産もらったけど、
実際に行ってないのばれてるよ

最近、古物商を取った人
取得不動産の場合、どこかにそれが書かれてようが、特に自分のことと考えない。不要であっても、自分のケースだけで、他者の多岐にわたる申請に対して、明確な取得判断材料とまではならない。

まとめ

ちなみに、私は、入居付けをしてほしい空き家を大家依頼で、個人的に紹介していたので、大家の書いた一筆書きの契約書を沢山見てきた。不動産屋さんの手作りのものまで。口頭のみの、ない場合の契約も。

大家によっては、お金の無駄を感じ不動産屋を仲介しない場合がある。それでも、円満に現在でも、新規に契約は成立している。

Win-Win No Deal 

それでも、万が一を予想して、書類は作成されるが、これは、不動産契約上の法的な話であって、遠い未来のある日のための、”賃貸契約のコピー”が”必要”というのは、警視庁管轄で発行する公的申請に対して、非常に物理的に矛盾を持った話である。

憶測で話が進み、有料の書籍になり、無料のネット情報になり、誰も止める者もないが、これが現実である。そのことも踏まえて、物事をみなくてはならない。

初心者のあなたへ。情報に惑わされずに、古物商を取る方法。
謎解き、最終回。ひっそり、安心、安全に、一人でも大丈夫。新しいことをやってみたい、一歩になりますように。

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