適応障害で仕事辞めたらやるべき事
適応障害→休職→退職 誰も教えてくれないけど退職したらやることがたくさんあった(^^; 傷病手当とか延長申請とか健康保険とか年金とか。。
傷病手当金の申請(退職後に初申請)
在職中は会社から6割の給与が出ていたので 退職後に初めて申請をした。
休職中に何度も何度も健康保険に電話して確認した。
健康保険加入が1年ある事、3日以上出勤していない事など諸条件はクリアしていたが、退職後に第1回の申請をしても受給できるのか心配だった。
結果 【退職日と退職日前3日間 出勤していない事】
これが 退職後に初申請するポイントでした。
傷病手当金のルールである連続3日間の休みと退職日に出勤していない事
これができていれば申請でき、不備がなければ受給できます。
傷病手当金を申請する事を在職中に人事に伝えて、会社証明書類の協力を依頼しておきました。
健康保険のHPから申請書をダウンロードして 心療内科の主治医に書類を書いてもらいました。その日の診療費は1500円位でした。
主治医の書類と会社の書類の整合性が必要なので、会社に連絡を入れ医師記載の日付などを伝えました。会社の締め日の関係で会社証明書類が届くのは少し時間がかかりましたが事前に確認していたので心配はなかったです。
2種類の証明書類が揃ってから本人が記載する申請書を記入しました。会社、病院、本人それぞれの書類に不整合がないよう気を付けて記入しました。
申請後2週間位で入金されました。
提出した申請書類一式のコピーは必ずとっておきましょう。(雇用保険の延長手続きで必要になります)
国民健康保険の変更手続き (健康保険は日割りはありません!!!)
退職日翌日から無保険になります。
速攻で手続きをする必要があります。
月半ば退職だったので、社保1か月分を給与から引かれているにも関わらず国民健康保険の保険料も丸々1か月分支払います(⊙_⊙;)
知っていたら調整できたのかもしれません。。。。
かなり痛い出費ಥ_ಥ
減額制度はないのか確認しました。
減額には病気退職の場合
雇用保険受給者証の提出が必要になります。
ハローワークで手続きしてから発行されるものです。
すぐに働く事ができないので、雇用保険の延長をする為雇用保険受給者証はまだ発行されません。
なので、減額無しಥ_ಥ
「遡り返還ありますが、微々たるものですよ~」と役所の人は薄ら笑いしながら言いましたが 微々たるものでも助かるのだよ。。。
国民年金の変更手続き
健康保険の手続きと一緒に行えばよかったのですが、すっかり忘れていました。
納付書が送られてくるのに少し時間がかかります。そして2か月分&次年度分の納付書が届きました。
これも痛い出費ಥ_ಥ
無職でも容赦ない。。。年金は手続きを取れば免除や減免は可能です。将来の年金額が少なくなるようなので無理して支払います(。>︿<)
自立支援医療(精神通院)の手続き
この制度はTwitterで知りました。
心療内科などメンタル系に通院している人なら 医療費が1割になる制度です。
早く知りたかったಥ_ಥ
役所の窓口に恐る恐る行くと
すんなり申請方法を教えてくれ必要書類も用意してくれました。
合わせて障害者手帳の申請も聞いてきてくれました。
適応障害でも手帳の申請ができると知り ちょっと驚きました(⊙ˍ⊙)
知らない事って多いんだなぁ。。。。知らないって怖いな。。。
障害者手帳の手続き
手帳 と言うと 重いイメージを持っていたけど この際受けられるものは受けてキチンと療養しようと思い申請する事にした。
それなりのメリットはあるようだし、自分から言わない限りはバレる事は無いらしい。
医師の診断書は自立支援の申請用と兼用できるので少し節約にもなった。
診療費は8000円位でした。
審査には3か月程度かかるらしく 今 審査まちです。
雇用保険の延長手続き
ハローワークに行き 延長申請書をもらいます。
失業保険の給付手続きには 期限があります。
病気やケガなどで今すぐに働けない場合
延長手続きをしておかないと 失業保険の給付が受けられなくなる可能性があります。
退職後30日間働くことができなかった事の証明が必要です。
傷病手当金の受給者の場合は 傷病手当金申請書類一式のコピーを提出する事で働けない事の証明になります。
離職票の2枚目と傷病手当金申請書(30日分)のコピー、延長申請書を提出します。承認書類が後日届きます。
働けるようになったら 医師の証明(ハローワーク専用の書類)と離職票をもって手続きします。