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産後パパ育休(出生時育児休業)のための就業規則の改定 パート2
『育児目的休暇』なるものが厚労省の育児・介護休業規程(例)に記載されています。
(育児目的休暇)第29条
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日雇従業員を除く)は、養育のために就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき○日、2人以上の場合は1年間につき○日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書(社内様式14)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
まだ、努力義務のようです。岡山労働局に資料がありました。
本音を言いますと、育児を応援したい気持ちはたくさんあるのですが、現場職員はどう考えているのか、不安に感じているのも事実です。休まれては困るという本音を語ってくる職員も多く存在しており、どのように舵を取るべきか検討中でもあります。
ご意見をたくさんください。