扶養の範囲内で働く
よく、扶養の範囲内で働くのはいくらまでって聞かれますが、、年収の壁の話ですね。扶養には健康保険の扶養と税法上の扶養と二つあるのがポイントです。
健康保険の扶養は、給与収入で130万円までです。ただし、以下の要件に該当する場合は106万円となります。なので、パートの方でもご自身で社会保険に加入する場合があるのです。
・事業所の従業員数が101人以上(令和6年10月から51名以上)
・週に20時間以上働いている ・月額8.8万円以上の賃金をもらっている
・雇用期間が2ヶ月以上見込まれる
・学生でないこと
税法上の扶養は、給与収入で103万円までです。103万以下であれば、扶養者する側は扶養控除が受けられ、所得税や市県民税が減額されます。扶養される側も所得税は課税されません。ただ、103万以下でも、市県民税や今年から始まった森林環境税は、収入金額によっては課税されます。扶養に入れることと税金がかかることとはイコールではありません。 これまでの話は、給与収入のみの方を想定しています。パート収入以外に、老齢年金(雑所得)ある場合は注意が必要です。
扶養の範囲内や課税がかからない範囲で働くとか、国民年金の第3号被保険者とか、いまどきっぽくないな、、と個人的には思います。