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創造性を加速する、生成AIと著作権のベストバランス?

PDFを参照したら著作権法違反?

オンライン勉強会でこんな声を耳にした。

生成AIに文部科学省のPDF資料を参照させても、著作権的に問題ありませんか?

その声には、新たなテクノロジーに対する戸惑いと、既存のルールとの摩擦に対する懸念が色濃くにじんでいた。
もし公開情報へのアクセスすら著作権上の制約を受けるとすれば、検索機能を備えたAIは、その根幹から著作権侵害のリスクを抱えることになる。

その勉強会では、既存の作品名を挙げて類似作品を生成させる行為も問題になっていた。
確かに、安易な模倣は著作権侵害の懸念を招きかねない。しかし、著作権保護期間が終了した古典(例えば源氏物語)を参考にすることに問題はない。また、プロットは似ていても設定を大きく変える、あるいは物語の構造を模倣するなど、創造的な再解釈を加えた生成は、単なる模倣とは一線を画す。
そうした個別的な差異を考えずに「類似作品はダメ」という言葉だけが流通してしまえば、人間の文化的な営みや教育活動を萎縮させることになりかねない。

たとえば、国語教育においては、この「類似性」に着目した教材作成のニーズが高い。授業で学んだ教材と全く同じものを試験に出すのではなく、類似した構造を持つ文章を用いて、学生が同じ読解スキルを応用できるかを評価することは、学習の定着度を測る上で重要だ。生成AIを適切に活用すれば、このような教材を効率的に作成できる可能性が広がる。

創造性を保護し、文化の発展を促すはずの著作権が、過剰な抑圧として機能し、正当な活用を阻害してしまうとしたら問題だ。教育は、先人の知恵を共有し、新たな知識を創造する知的財産の循環そのものだ。私たちはもっと積極的に著作権を「活用」し、文化と教育の発展を加速させるべきである。

ここで、著作権法の目的をあらためて確認しておきたい。

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法第1条

つまり、著作権法は文化の発展に寄与することを目的としており、著作者の権利の保護だけでなく、公正な利用にも留意することが明記されている。生成AIの活用は、まさにこの「公正な利用」の範囲内で、文化の発展に貢献できる大きな可能性を秘めている。

著作権の再定義とAI活用の未来

AIが既存の作品を学習し、新たな創造物を生み出す過程は、著作権のあり方を根底から問い直す機会となる。AIによる創作活動は、既存の著作権法が想定していなかった事態であり、私たちは著作権の問題を語る人がこれまで陥ってしまいがちだった「保護」一辺倒の考え方から脱却し、知的財産のより柔軟で創造的な「活用」へと舵を切るべき時なのだ。

確かに、AIによる無秩序な利用は、クリエイターの権利を脅かす可能性も孕んでいる。しかし、過度な規制は、AIがもたらす計り知れない可能性を摘み取ることにも繋がりかねない。私たちは、クリエイターの権利を尊重しつつ、教育や文化発展に資するAIの適正な利用を積極的に推進する道を探るべきである。

生成AIの進化は、私たちに「創造とは何か」「著作権とは何のためにあるのか」という根源的な問いを突きつける。私たちは、過去の成功体験や固定観念に縛られることなく、テクノロジーの進化を積極的に受け入れ、新たな時代にふさわしい知的財産のあり方を模索すべきだ。

Nona.G with ChatGPT


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