「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式アカウント
昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件として国・岡山県を提訴しました。【岡山地裁 令和5年(ワ)316号】
争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。
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コロナ脳全開な国準備書面!「新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書ではない」※主張はChatGPTで要約
今回は被告国準備書面について紹介します。 被告国の主張の概要は以下の通りです。 (今回も、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。) 被告国準備書面要約 被告国による、令和5年5月8日付けの訴状訂正申立書による修正後の訴状に対する主張の骨子は以下の通り。 (1)感染症法に基づく就業制限は「必要最小限度の措置」である。 (2)原告が新型コロナウイルス感染症陽性となった時点での感染症の分類見直しは適切であり、職務上の注意義務違反はない。 (3)感染症法や特措法の
コロナ脳全開な岡山県準備書面!「就業制限通知を出すと保健所が逼迫するから、国の取り扱いが変わったところで、通知出すことをやめました」※主張はChatGPTで要約
今回は被告岡山県準備書面について紹介します。 被告岡山県の主張の概要は以下の通りです。 (今回は、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。) 被告岡山県準備書面要約 (1)被告岡山県は原告に対して就業制限措置を行っていない。感染症法第18条に基づく就業制限措置の実施には「書面による通知」が必要であり、被告岡山県は原告に対してそのような書面を発出していない。 (2)被告岡山県は令和4年3月末日まで感染症法に基づく就業制限措置を実施していましたが、同年4月1日以
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「(令和4年8月時点で、)就業を行わないことを患者が協力すれば、就業制限は行わなくて良い」って、「ワクチン接種は任意です」と一緒ではないのか?
感染症法違憲訴訟(岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号)事件ですが、被告国から準備書面が届きました。これから反論をしていくところですが、ツッコミどころがまたありました。 就業制限が違憲であるという趣旨の原告の主張に対して、国は以下のように反論してきました。 「乙9号証」として国から提出された証拠は、下記リンク先にある「令和4年1月31日一部改正」の令和2年5月1日付事務連絡です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf
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