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コロナ脳全開な国準備書面!「新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書ではない」※主張はChatGPTで要約
今回は被告国準備書面について紹介します。
被告国の主張の概要は以下の通りです。
(今回も、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。)
被告国準備書面要約
被告国による、令和5年5月8日付けの訴状訂正申立書による修正後の訴状に対する主張の骨子は以下の通り。
(1)感染症法に基づく就業制限は「必要最小限度の措置」である。
(2)原告が新型コロナウイルス感染症陽性となった時点での感染症の分類見直しは適切であり、職務上の注意義務違反はない。
(3)感染症法や特措法の罰則規定は医学的に必要な制約であり、原告の主張する被侵害利益は国賠法上保護された権利や法的利益ではない。
感染症法に関する説明の要約は以下の通り。
(1)感染症法の目的は、感染症の予防と患者への医療措置を通じて、感染症の発生を予防し、拡大を防ぎ、公衆衛生を向上させること。
(2)感染症法において、感染症は1類感染症から5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症などと定義される。
(3)新型コロナウイルス感染症は、指定感染症に指定され、当初は2類感染症と同等の措置が適用された。
(4)感染症法の一部改正により、「新型インフルエンザ等感染症」として新たに定義され、新型コロナウイルス感染症を含むことが明示された。
(5)新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に5類感染症相当とされた。
(6)感染症法には、協力命令として、感染症の調査への協力を求める規定があり、これに従わない場合には罰則が適用される。
(7)就業制限に関して、感染症法は都道府県知事に権限を与え、感染症を広めるおそれのある業務で感染症患者が働くことを制限する。この制限に違反した場合、罰金が科される。
(8)入院勧告に関して、感染症のまん延を防ぐため、感染症患者に入院を勧告する権限が都道府県知事に与えられている。この勧告を無視すると、過料が課される。
(9)最小限度の措置に関して、感染症の発生を予防し、拡大を防ぐために実施される措置は、感染症の発生や病状の程度に応じて最小限度である必要がある。
(10)感染症法に基づく事務は、地方自治法において「第一号法定受託事務」とされており、都道府県や保健所などが処理することが定められている。
新型インフル等特措法に関する説明の要約は以下の通り。
(1)特措法の目的は、新型インフルエンザ等が急速に拡大し、重篤な病状をもたらし、国民生活や経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、感染症法と連携して新型インフルエンザ等に対する強化対策を講じ、国民の生命・健康を保護し、影響を最小限に抑えることを目指している。
(2)特措法では、新型インフルエンザ等感染症を定義し、新型コロナウイルス感染症も含めて新型インフルエンザ等と見なす措置がなされている。
(3)国や地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時に迅速かつ適切な対策を実施し、国民の生命と健康を保護し、影響を最小限に抑える責務を負っている。
(4)特措法では、新型インフルエンザ等対策のための制限があっても、それが最小限度であることが要求される。
国家賠償法に関する説明の要約は以下の通り。
(1)国家賠償法では、公務員が職務遂行中に他人に損害を与えた場合に国や公共団体が賠償責任を負うと定めている。
被告国の主張は以下の通り
被告国の公務員による違法行為はないこと。
(1)就業制限に関する違法行為は存在しない。
(2)就業制限の事実を裏付ける証拠がない。
(3)10日間の就業制限は必要最小限度の措置である。
(4)新型コロナ陽性者が重症化リスクの高い者と接触するなどして感染を拡大させることによる病床逼迫や死者数増加が想定される。
(5)病床の逼迫等により医療提供体制が崩壊した場合、他の疾患を有する者への手術等を行うことができない可能性なども生じる。
感染症法上の区分見直しは違法ではないこと
(1)感染症法上の区分を見直さなかったことは原告の権利利益と無関係である。
(2)令和4年8月20日時点(原告が新型コロナになった時点)において、新規感染者数は一時的に減少傾向であった。全国的には依然として新規感染者数が過去最高水準で推移し、引き続き、医療提供体制は逼迫していた。
(3)当時、新型コロナウイルス感染症を感染症法にいう2類感染症相当としていたことには合理的理由がある。
(4)原告の指摘する新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書ではない。
(5)しかし、被告国は、厚生科学審議会感染症部会など、専門家による科学的知見なども根拠に、感染症法などにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に必要な政策を行っている。
罰則規定は原告の権利利益と無関係であること
(1)原告に罰則が適用された事実はない。
(2)罰則規定による権利侵害はない。
原告の予備的主張は根拠がないこと
(1)原告の主張は事実誤認に基づくものであり、理由がない。
(2)被告国の公務員の行為について違法性はなく、原告の請求は理由がない。よって、請求は棄却されるべきである。。
原告の感想
結論ですが、「コロナ脳全開」「間違いは絶対認めない」という内容の準備書面でした。
端的に書けば、「カンセンカクダイガー」「新型コロナ陽性者が重症化リスクの高い者と接触すると医療逼迫の原因になる!」「新型コロナの存在に関する科学的根拠を示す論文は公文書でないけど、専門家の知見で政策を行っている」などなどと言い訳ばかりです。
反論のポイントですが、「公文書にしていない」ものについて、感染対策を行うことの必要性に関し、違憲性・違法性を問う主張ができないかどうか、考えていきたいと考えました。
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