実用新案法41条 特許法の準用
特許法の準用規定です。
実用新案法での審判は無効審判だけであり、拒絶査定不服審判は設けられていません。このため、それを考慮した読み替えが行われています。
・実用新案法41条
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。