実用新案法2条 定義
2条は、考案などの定義です。
考案は、発明と同じく自然法則を利用した技術思想の創作です。ただし発明の定義には入っていた「高度」という部分(内容限定)がありません。
実施に「輸出」が入っている点に注意してください。
・実用新案法2条
(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。