弁理士法 弁理士の依頼に応じる義務について
弁理士法を確認したところ、専権業務のある国家資格である弁理士には、「依頼に応じる義務が無い」ようです。
さらに、弁護士、公認会計士についても、依頼に応じる義務が無いようです。
一方、司法書士には依頼に応じる義務が規定されています(司法書士法21法)。
ちょっと考えてみたのですが、「当事者間の利益相反」が生じるおそれがある資格は依頼に応じる義務が無いのだと思います。
ということは、それなりにお金がある場合、有力事務所と顧問契約を結んでおけば、その事務所経由で他の企業から訴えられることは無いはずですね。
・司法書士法21条
(依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
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