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(事例あり)振替加算は加給年金額からの振り替えだけとは限らない(目で見る年金講座 くらしすとEYE:年金・社会保険)

記事掲載日:2021年5月14日

振替加算は加給年金額からの
振り替えだけとは限らない

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暮らしをアシストする情報サイト「くらしすと」の連載である“目で見る”年金講座のくらしすとEYEでは、「振替加算は加給年金額からの振り替えだけとは限らない」についてご紹介いたします。

前回(『老齢年金の本来受給と繰下げ受給の組み合わせ』)の記事で、「繰下げを待機している期間は『加給年金額』だけでなく『振替加算』も支給されない」と解説したところ、そもそも「振替加算」とは何かという質問をいただきました。一般に、年下の配偶者がいる人の老齢厚生年金に加算される加給年金額が、配偶者が65歳になると配偶者本人の老齢基礎年金に振り替えられる加算として説明されますが、そのパターンだけとは限りません。
事例で見てみましょう。

① 大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人が対象
 ・年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日以後生まれはゼロに
 ・配偶者が年上の場合は、届出により振替加算がつく

② 振替加算が支給される3つの事例
 ・条件が整ったら受給する本人が届出を

※この記事は、「2021年5月14日」に掲載された記事でございます。
情報が古い可能性がございますので、ご了承のほどよろしくお願いします。

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