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3号から1号への切り替えが遅れたら?(目で見る年金講座 くらしすとEYE:年金・社会保険)

記事掲載日:2021年12月15日

3号から1号への切り替えが遅れたら?

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暮らしをアシストする情報サイト「くらしすと」の連載である“目で見る”年金講座のくらしすとEYEでは、「3号から1号への切り替えが遅れたら?」についてご紹介いたします。

会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要はありません。しかし、第3号被保険者に該当しなくなったときには、本人が届け出て国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者へと切り替える必要があります。今回は、どんなときに3号から1号への切り替えの届出をするのか、届出をしないでおくとどうなるのかについて解説します。

① 配偶者が退職したときや扶養から外れたときには届出が必要
 ・第3号被保険者とは
 ・第3号被保険者に該当しなくなるケース
 ・第3号被保険者に該当しなくなるケース

② 「3号不整合期間」は「本来の1号期間」に訂正を
 ・切り替え漏れは年金減額や無年金のおそれがある
  ※事例を用いてご紹介
 ・「ねんきん定期便」で確認

※この記事は、「2021年12月15日」に掲載された記事でございます。
情報が古い可能性がございますので、ご了承のほどよろしくお願いします。

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