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【第13回】医療法人・一般社団法人には厚生労働省、都道府県、税務上の3つの非営利がある

医療法人の手続きを行っていると都道府県から医療法人は非営利だと言われることがよくあるはずです。
また、一般社団法人による診療所開設許可の手続きを行っていると保健所から診療所の非営利性について必ず聞かれるはずです。

都道府県がいう非営利と保健所がいう非営利は似ていますが少し違います。
これは診療所の開設者が医療法人と一般社団法人と異なるからですが、概ね都道府県と保健所がいう非営利は同じと考えて差し支えないと思います。
したがって本稿においては基本的に都道府県に保健所も含めるものとします。

しかし、都道府県がいう非営利と厚生労働省がいう非営利は異なることが多いです。
はっきり言って都道府県がいう非営利は根拠がなく、厚生労働省が示している非営利の解釈とも相違していることが多いです。

さらに税務上の非営利もあります。
特に一般社団法人は、国税庁が定めた非営利型法人の要件を満たすものを非営利型一般社団法人と呼び、非営利型法人の要件を満たさないものを営利型一般社団法人と呼ぶので、税務上の非営利はとても重要です。

しかし、税務上の非営利も厚生労働省や都道府県がいう非営利とは異なります。

つまり、医療業界に携わる者は、厚生労働省、都道府県、税務上の3つの非営利があり、それぞれの非営利の範囲は違うということをしっかり理解している必要があります

そこで今回は3つの非営利の違いについて詳しく解説いたします。


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