西岡秀樹

医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士です。 平成22年に一般社団法人医業経営研鑽会を立ち上げ、現在まで会長を務めております。 ■西岡秀樹税理士・行政書士事務所 https://nishioka-office.jp/

西岡秀樹

医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士です。 平成22年に一般社団法人医業経営研鑽会を立ち上げ、現在まで会長を務めております。 ■西岡秀樹税理士・行政書士事務所 https://nishioka-office.jp/

最近の記事

【第11回】一般社団法人での診療所開設が許可されるポイントの1つ「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」の事例紹介

一般社団法人で診療所を開設するところが増えていますが、保健所に一般社団法人による診療所開設について相談にいくと「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」を聞かれることが多いと思います。 今まで理由を聞かなかった保健所があるかもしれませんが、理由は後ほど詳しく解説しますが、今後はそのような保健所でも聞いてくる可能性が高いと思います。 ところで私は講演でいつも話していますが、一般社団法人による診療所開設で重要なのは最初の相談だと思っています。 最初の相談の時に保健所

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    • 【第10回】診療所の管理者は要注意!医薬品・サプリメントの個人輸入に潜む危険性・消費税制度を利用した過度な節税のツケ等

      第5回「診療所の開設者と管理者の責任の違い・医師(歯科医師)に対する行政処分の実態~非医師が開設する診療所の管理者への就任は特に要注意?~」というnoteの記事を書きました。 https://note.com/nishioka_office/n/n519d23ea3246?sub_rt=share_pw 私がnoteで「病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供」を初めてから、令和6年9月までに9つの記事を投稿していますが、この中で最もアクセス数が多いのは第5回です

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      • 【第9回】医療機関名称(クリニック名称)と第一標榜科目の決め方。集患に有利な名称・保健所のローカルルール・集団的個別指導との関係など

        医療機関名称(以下、クリニック名称と書きます)を見た目、かっこよさ、デザイン等を重視して決めていないでしょうか? 特に若いドクターがクリニックを新規開業するときに、この傾向が見られがちのような気がします。 しかし、クリニック名称に関するローカルルールを設けている保健所があるので、クリニック名称を決定する前に管轄の保健所のローカルルールを絶対に確認する必要があります。 中には保健所に確認する前に看板を作ってしまい、診療所開設届を提出した時に保健所から変更を指示され、看板を作り直

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        • 【第8回】上手くいく分院と失敗する分院の差。スムーズにいく医療法人定款変更認可申請とそうでない申請の差。

          最近分院展開をするクリニックが増えてきています。 特に美容系クリニックと歯科医院は分院展開をするところが多いようですが、多くの分院を展開するグループがある一方で、最初の分院で失敗するクリニックが多いように感じられます。 どちらかというと最初の分院で失敗して分院展開を諦めるクリニックの方が多いのではないでしょうか? 最初の分院で失敗する理由ですが、もっとも多いと思われるのは段取りの悪さです。 定款変更認可申請がスムーズに行かなかったり、直前になって保健所から図面の変更を指導さ

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        • 【第11回】一般社団法人での診療所開設が許可されるポイントの1つ「医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由」の事例紹介

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        • 【第10回】診療所の管理者は要注意!医薬品・サプリメントの個人輸入に潜む危険性・消費税制度を利用した過度な節税のツケ等

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          【第7回】ローカルルールだらけの医療法人制度「基本的な手続きなのに差がありすぎる47都道府県の決算届・役員変更届」

          医療法人制度の根拠法は医療法であり日本国の制度です。 また、各都道府県は医療法人に関する審査基準を医療法関連法規(厚生労働省の通知を含む、以下同じ)としています。 たとえば東京都(医療政策部)は医療法人関係の審査基準は「国基準等を準用」としています。 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shinsei/karute/isei.html このように医療法人制度はどの都道府県も医療法関連法規を準用しているので、本来はどの都道府県でも同

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          【第7回】ローカルルールだらけの医療法人制度「基本的な手続きなのに差がありすぎる47都道府県の決算届・役員変更届」

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          【第6回】税務署や都道府県等から指摘されないMS法人との不動産や業務委託等の取引とは

          MS(メディカルサービス)法人と取引をしている医療法人は多いですが、税務調査でMS法人との取引を否認されたり、都道府県からMS法人との取引内容について聞かれて対応に苦慮したり、保健所の立入検査で医療法違反として指摘されたという話をよく耳にします。 ちなみに平成12年に税理士事務所を開業して以降、当事務所の顧問先様について、税務署からMS法人との取引を否認されたことはありませんし、都道府県に対する対応で困ったことも、保健所から不適切取引と指摘されたこともありません。 もちろん

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          【第6回】税務署や都道府県等から指摘されないMS法人との不動産や業務委託等の取引とは

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          【第5回】診療所の開設者と管理者の責任の違い・医師(歯科医師)に対する行政処分の実態~非医師が開設する診療所の管理者への就任は特に要注意?~

          前回(第4回)の記事の冒頭に最近当事務所にも一般社団法人による診療所開設の相談が増えていると書きましたが、今回の記事も一般社団法人による診療所開設が関係します。 そもそも診療所の開設者と管理者の責任の違いを理解されているでしょうか? ちなみに管理者は院長と呼ばれることが多いです。 医師(歯科医師を含む、以下、本記事において同じ)個人が開設する診療所の場合は、一般的には開設者と管理者が同一人なので、責任の違いを意識する必要はありませんが、医療法人や一般社団法人が開設する診療

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          【第5回】診療所の開設者と管理者の責任の違い・医師(歯科医師)に対する行政処分の実態~非医師が開設する診療所の管理者への就任は特に要注意?~

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          【第4回】保健所職員の本音から探る一般社団法人による診療所開設~税務上の営利型での診療所開設許可申請の是非~

          最近当事務所も一般社団法人による診療所開設の相談が増えています。 これは令和4年に日本法令から「非営利型一般社団法人による診療所開設ハンドブック」(以下、本記事において「非営利型による診療所開設ハンドブック」と書きます)を出版したことも関係していると思います。 非営利型による診療所開設ハンドブックはおかげで大変好評で、最近では非営利型による診療所開設ハンドブックを参考にしている保健所職員も多いと聞いております。 実際に私が保健所に一般社団法人による診療所開設の相談に行ったと

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          【第4回】保健所職員の本音から探る一般社団法人による診療所開設~税務上の営利型での診療所開設許可申請の是非~

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          【第3回】勘違いや知られていないことが多い医療法人の基金について徹底解説

          前回は経過措置型医療法人の出資持分について解説いたしましたが、今回は出資持分と同じように法人設立時に拠出されることが多い基金について解説いたします。 平成19年4月以降に設立された出資持分のない医療法人の多くは基金を拠出する基金拠出型医療法人ですが、基金については勘違いしている方や、よく知らないという方が多いと思います。 医療法人について書かれた書籍でも基金について軽く触れる程度で、詳しく解説していないからです。 前述したように基金拠出型医療法人は平成19年4月以降に設立

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          【第3回】勘違いや知られていないことが多い医療法人の基金について徹底解説

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          医療業界に新規参入を検討する前に最低限知っておくべき知識

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          【第2回】出資持分払戻と剰余金配当禁止の関係・医療法人で可能な減資と医療法に抵触する減資

          持分のある医療法人の出資持分払戻と残余財産分配は医療法第54条の剰余金配当禁止に抵触しないのか?平成19年3月31日以前に設立された持分のある医療法人(いわゆる経過措置型医療法人)は定款の規定により出資持分を所有している社員が退社した時に請求できる出資持分払戻と、医療法人が解散して残余財産が確定した時に払い戻す残余財産分配がありますが、医療法第54条は「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と定めています。 出資持分払戻も残余財産分配もいわゆる剰余金の配当のはずなのに

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          【第2回】出資持分払戻と剰余金配当禁止の関係・医療法人で可能な減資と医療法に抵触する減資

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          【第1回】新規個別指導についてよくある誤った情報といまだに秘密主義の個別指導

          クリニックを新規開設すると必ず新規個別指導が行われると信じている人は多いようですが、これは半分は合っていますが、半分は間違った情報です。例えば公益財団法人東京都医師会のウェブサイトには下記のように記載されています。 「新規個別指導は新規指定の全ての保険医療機関(遡及指定を含む)を対象に、個別に面接懇談方式で行われます。」(令和6年1月5日時点) 医師会でさえ誤った情報を堂々とウェブサイトに記載しているので、多くの方が誤認するは仕方ないことかもしれませんが、実際には新規個別指

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          【第1回】新規個別指導についてよくある誤った情報といまだに秘密主義の個別指導

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          病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供

          初めまして。 西岡秀樹税理士・行政書士事務所の西岡秀樹と申します。 これから 病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供 ~医療業界に多い間違った情報・勘違い・思い込み等について深掘り解説~ についてNoteに投稿していこうと思うので、まずは私の自己紹介をさせて頂きます。 私は医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士です。 事務所は新宿御苑にあります。 平成22年に一般社団法人医業経営研鑽会を立ち上げ、現在まで会長を務

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