法人税をもっと安く安く!
税理士によって大きく変わるのか?
法人の節税はほぼどの税理士でも変わりません。節税が得意と自慢している税理士もいますが、実際には税理士によって大きく変わることはありません。組織再編や事業承継などの難解な税務を取り扱えるかは税理士によって変わります。それは普段の勉強が大きく影響します。
どんな節税があるか?
では具体的にどんな節税があるか確認していきましょう。ほとんどの税理士は説明や提案はしているはずです。
積極的にお金を使い節税を行う
中小企業倒産防止共済
これはどの税理士でも提案はしているでしょう。月掛け金は5,000円~200,000円で支払ったときは損金になります。800万まで払うことができます。解約して入金があった場合は雑収入になります。私はこれは節税ではなく単なる課税の先延ばしです。
注意が必要です。令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金に算入できません。
30万未満の減価償却資産
1個につき30万未満の機械、器具備品、付属設備、ソフトウエアを購入した場合に減価償却ではなく損金に計上できます。これは当然の内容かもしません。但し税込経理と税抜経理では金額が違ってきます。税込経理では消費税込みで30万(消費税抜きで27万2727円)まで、税抜経理では消費税込みで33万(消費税抜きで30万)です。未満と法律では記載されているので注意が必要です。税込経理では29万9999円まで、税抜経理では32万9999円までです。
従業員の退職金の検討
もちろんこれもです。これは従業員が喜ぶ施策です。今はこの制度がないと採用も厳しいです。節税も兼ねて検討は必要です。
役員退職金(分掌変更も含む)
従業員から取締役になったときも従業員時代の退職金はOKです。ただし未払ではなく支給しないといけません。
役員の退職金もOKです。ただしこれには一定の決まりがあります。それを超えると節税の意味がありません。税務調査でほぼ修正の対象になります。
試験研究費に該当しないかの検討
実際にはこれをしているが、使っていない会社があります。過去に税理士変更で弊社に変わったお客様もこれを使っていませんでした。その効果は1年で数百万以上でした。10年で数千万円違ってきます。特に商品製品の開発をしている企業は検討は必須です。弊社と契約しているお客さまには試験研究費の具体的な区分基準や該当としないものの具体例をお渡ししています。
決算賞与
これもルールはあります。これは経営上の施策ですね。これはいい節税です。従業員にしっかり説明する、会社の数値を公開する、これをしないと効果はありません。節税だけでは意味がありません。従業員にも来期も頑張ろうと奮起させないと意味がありません。
出張手当
これも節税になります。
規定をしっかり作ること。面倒くさがらないこと。この2つです。今、物価が上がっています。旅費規定も見直すべきです。海外出張が多い会社は違う旅費規定もあります。海外出張手当ではありません。
非常勤役員報酬
これも節税になります。登記は絶対に必要です。ただしもちろん限度はあります。知らなくて多額の非常勤役員報酬を支払っている会社は多いです。税務調査のときに修正申告になります。
社員旅行
これももちろんです。但し給与加算にならない様に注意が必要です。具体的にどうすればいいかが重要な対策になります。税務調査で従業員に迷惑が掛かります。
賃上げ税制の確認
前期よりも給料が高ければ税額控除が使えます。これはどこも行っているはずです。できているかどうかわからない場合は下記より質問してください。
https://osaka-zeirishi.com/inquiry/
交際費の見直し(一人当たり10,000円以下)
交際費が800万円を超えるなら検討が必要です。これも税抜方式と税込方式で変わります。税込方式なら消費税込みで10,000円(税抜なら9,090円)まで税抜方式なら消費税込みで11,000円(税抜なら10,000円)までなら交際費以外で処理できます。これは減価償却資産とは違い未満ではなく以下です。税込方式なら消費税込み10,000円まで、税抜方式なら消費税込み11,000円まで大丈夫です。
特別償却又は税額控除の対象(経営力向上設備促進税制 中小企業投資促進税制)
一定の設備を購入した場合に使える税制です。特別償却か税額控除ですが、迷わず税額控除を選択してください。
修繕の確認
決算までに修理が必要あるところはないか、確認が必要です。もしあれば決算までに直しましょう。支払は翌月でも構いません。
労働保険の年払い
概算保険料の前払です。経理処理だけの課題になります。
事前確定届出給与
役員に対する賞与です。税務署に届ける必要があります。
変額保険
全額損金の保険はほぼなくなりました。ただ一部の保険会社は存在しています。
お金を使わないで行う節税
この節税は今期はお金を使わないが、来期に使うか?それとも前期以前に使ったか?になります。
有休資産の確認
これは前期以前に購入したが、使っていない場合です。基本的には除却、売却を検討です。有姿除却(除却や売却なし)も要件を満たせば可能です。減価償却の明細を見ればわかります。
貸倒損失の検討
これも前期以前にお金を使った節税です。売ったけど回収できない、貸したけど回収できない、場合に検討です。貸借対照表、補助科目、内訳書での確認が必要です。
未払社会保険料計上
これは来期支払う分を使った節税です。会社負担の社会保険は翌月に支払います。
〆後給与の計上
決算は末日だが、給与の締めが15日や20日、25日の場合です。締め日から決算日である末日まで未払給与が計上できます。これは一時しのぎの節税です。
固定資産税の未払い計上(4月から1月決算の会社)
賦課決定があった事業年度で処理できます。納税通知書は届いているが支払っていないときは未払い計上できます。
水道光熱費の未払い
未払の水道代も未払い計上できます。
事業所税の未払い
事業所税についても未払い計上できます。
在庫品についての見直し
不良在庫があるならば早めに処分しましょう。とくに
本当に有効な節税
使った以上に節税できるものです。賃上げ税制、試験研究費控除、経営力向上設備促進税制と中小企業投資促進税制の税額控除です。