厚労省・医療機関向け「制限解除の考え方」で、従事者の「就業制限」への考慮求める
*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和5年4月18日(火)第966号*****
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厚労省・医療機関向け「制限解除の考え方」で、従事者の「就業制限」への考慮求める
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厚生労働省は、新型コロナの感染症法上の位置づけが変更となる5月8日以降の療養期間について、原則は「個人の判断に委ねられる」が、その考え方として「発症日から5日間は外出を控える」等の「判断基準」を4月14日に示した=弊紙4月14日号で既報。
この「判断基準」を医療機関に周知するため、厚労省は昨日(4月17日)「就業制限解除の考え方について」と題したリーフレットを公表し、この「考え方」に基づいて、新型コロナに感染した医療従事者の「就業制限」を考慮するように求めた=画像・厚労省HPより。黄色と緑色のラインマーカーは、弊紙による加工。
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