「利用者に対して身体的拘束等をしていない場合でも『全ての措置』を講じないと減算」
*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和7年1月21日(火)第1386号*****
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「利用者に対して身体的拘束等をしていない場合でも『全ての措置』を講じないと減算」
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昨年末(12月27日)厚労省は「介護従事者の、高齢者虐待の件数が過去最多となった」と公表し、介護業界の25団体へ「防止徹底」を要請した=弊紙1月7日号で既報。加えて「虐待発生・再発防止措置を講じないと基本報酬が減算になる」ことも改めて周知した。
これは、基本報酬を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減算」と、「身体拘束廃止未実施減算」が該当するが、今年4月に一部のサービス種別で「身体拘束廃止未実施減算」の経過措置期間が終了する。
これを踏まえ、厚労省は昨日(1月20日)、都道府県等へ「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の、取扱いに係るQ&Aの周知について」を事務連絡(通達)として発出し、市区町村等への「周知徹底」を求めた。
この中で、例えば「身体拘束廃止未実施減算」の適用では、利用者に対して身体的拘束等をしていない場合でも「身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(=委員会の開催・指針の整備・研修の実施)がなされていなければ、減算の適用となる」と指摘した=画像・厚労省の通達より。緑色と黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。
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