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抵当権抹消手続きをやってみた

今年の冬のある日、夫の住宅ローンの払込みが終わったと、金融機関から書類が送られてきていました。


こういう手続き系書類が苦手な夫。
書類をほっといて数ヶ月、いよいよほっとくのはまずいんじゃないかと私は心配。
先日まで働いていた職場の人に相談すると、手続き方法をプリントアウトしたものを持ってきてくれた。感謝✨


司法書士に頼んでもいいけどお金もかかるし、「サーティーワンのアイス買ってあげるから、お願いしてもいい?」と言われて、釣られた私。


抵当権抹消手続きを自分でやってみることにしました。


抵当権抹消手続きに必要なもの


プリントアウトを読み進めると、

①抵当権設定契約証書(兼解除証明)
 弁済証書とも言います。金融機関によって名前が違うようです。
②登記識別情報通知
③登記事項証明書
 発行から3ヶ月以内のもの
④委任状
⑤登記申請書

を用意して、抵当権を抹消したい不動産を管轄する法務局に提出すればいいみたい。


金融機関から送られてきた書類は


①抵当権設定契約証書、②登記識別情報通知、④委任状。 
抵当権設定契約証書は、借入金が完済したことを証明する書類らしく、金融機関によって呼び方が違うそう。
ちなみに、金融機関の印鑑証明書のコピーも同封されていました。


私が用意したのは、

③登記事項証明書
 法務局のサイトで証明書を郵送してもらう。
⑤登記申請書
 こちらも、法務局のサイトから書式をダウンロードし、プリント。


登記事項証明書の郵送手配


オンラインで登記申請書を請求します。

▼リンクはこちら

これはスクリーンショットです。黄色の四角をクリックして先へすすみます。


事前準備として、申請者情報の登録をします。
私は、夫の名前と電話番号、夫婦で共有しているgmailを登録。

次に、登記・供託オンライン申請システム のページへ行きます。


これ、最初はびっくりしたのですが、利用時間が平日 午前8時30分から午後9時までと、限られているので注意してください。

ログインし、分類が緑(不動産)登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書 をクリックし、先へ進みます。

スクショです。

[都道府県]を選び、[所在地]を記入します。
[地番・家屋番号]に、その後の記入をするのですが、銀行からもらった ②登記識別情報通知 に記載してあるので、そのまま同じように記入。


住所と地番の違いがわからなかった私。これが、後を引くことになります。


私、やらかす


[地番・家屋番号]の記入でつまずいてしまった私。
○○番○○ なのか、
○○番地○○ なのか、
○○ー○○ なのか…????

マンション名は…?
マンションの部屋番号を入れると、エラーになってしまいます。

結局、マンションの部屋番号の記入は諦めて進めると、
○○番○○
○○番地○○
○○ー○○
と、自分が入力した全てが検索結果として出てきちゃいました(当たり前だけど)。

やらかしたものの再現スクショ。
登記識別情報通知を見て、正しい表記のものを残し、あとは削除すること。


②登記識別情報通知
を見て、表記が一緒のものを選択(他を削除ボタンで削除)して、[確定]ボタンを押し、進みます。

交付方法や郵送希望の場合は郵送種別などの確認、納付情報、送信確認をすると、処理状況が出てくるので決済します。
私はオンラインで決済しました。

決済が終わると、3〜4日で登記事項証明書が郵送されます。


(私は入力したものを全部選択してしまったので、同じものを3通取り寄せたことになりました。1通500円です。
土地の登記事項証明書が届き、夫の名前がなかったり、マンションの部屋番号を記入していないモヤモヤが数日続きます。)


登記事項証明書は、「土地」と「建物」2通が必要。

我が家はマンション住みなのですが、抵当権は土地と建物、ふたつあるので土地の登記事項証明書、建物の登記事項証明書と2通必要です。

上記は[土地]のところにラジオボタンが付いていたので、今度は[建物]の証明書を用意します。


(モヤモヤがここで解決^^)


再度申請ページへ行き、ログイン。

[検索情報入力]-[検索方法]-[不動産番号指定]で、銀行から送られてきた ②登記識別情報通知 に不動産番号が記載されているので入力すると出てきます。


こちらも、交付方法や郵送種別などの確認、納付情報、送信確認をすると、処理状況が出てくるので決済、3〜4日で登記事項証明書が郵送されてきました。これで登記事項証明書は用意できました。


登記申請書の書き方


登記申請書は法務省のサイトにダウンロードページがあります。

読み進めつつ、15) を探します。

うちはマンションなので、
15)抵当権抹消登記申請書抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合 の適当な様式をダウンロードし、記入します。
私はPDFをダウンロードし、illustrator にて作成しました。

・様式   の下に
・記載例  もあり、これもダウンロードして読みますが、私はこちらの記載例が優しくて参考になりました。静岡地方法務局のページ内のPDFです。

https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00201.pdf

リンク先の記載サンプルのスクショです。青い文字部分が助かりました^^


金融機関より送られてきた、①抵当権設定契約証書  ②登記識別情報通知  ④委任状 に必要な情報が記載されているので、登記事項証明書が届く前に用意できます。
登記事項証明書が来たあと、念の為照らし合わせて確認。

※中央部分に[申請人兼義務者代理人]の記入事項がありますが、ここの住所は登記事項の住所なのか、普通の住所(日常、郵便などで使っている住民票住所)なのか迷い2通用意しましたが、住民票の住所の記載でOKでした。


委任状が3ヶ月前だったが…


書類を何度も確認するうち、銀行から送られてきた委任状が3ヶ月前のものだと気づきます。はい、3ヶ月放っておいたからです。

登記事項証明書は3ヶ月以内のものなのに、委任状は大丈夫かな?

不動産登記法第17条には、登記代理人の代理権は、本人の死亡、合併による消滅などによっては、消滅しない、と規定されています。……(略)

つまり、委任状については、古くなっていたとしても、通常そのまま使えるということになります。

古くなってしまった抵当権抹消書類で登記申請ができるのか?
ー 豊中司法書士ふじた事務所HPより

不動産登記法第17条を調べてみる。

条文
(代理権の不消滅)
第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1. 本人の死亡
2. 本人である法人の合併による消滅
3. 本人である受託者の信託に関する任務の終了
4. 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

https://ja.wikibooks.org/wiki/不動産登記法第17条


うん、大丈夫そう。
でも、できれば早く手続きしたかったな…。


いちおう、電話しておこう。この時期だし。


書類が8割がた揃ったところで、管轄法務局に電話してみます。
サイトには「予約が必要です」って書いてあるし。

すると、予約が必要なのは登記申請書の書き方や手続きなどの説明の時で、書類が用意できたらいつでも来所して構いませんよ、とのこと。

ちなみに手続きなどの説明は20分程度と時間が決められていました。


最後の準備も忘れずに。


その時に言われたのが、
委任状の空欄部分にも、住所と名前を忘れずに記入してくださいね」とのこと。

はい、忘れていました〜。

この記事上の「登記申請書の書き方」でダウンロードしたPDFにも、注意書きが書かれていました。氏名の横に認印の判子も必要らしい。
ここは記入だけして法務局で判子押そう、と夫と打ち合わせ。

委任状に住所(住民票の住所)と名前を書き、

さあ、提出。法務局へ


一連の書類と認印を用意し、管轄の法務局へ向かいます。
不備があればその場で記入しようと、何も書いていない登記申請書も念の為用意しました。


手続きは、あっという間に終わり。
受付の方が書類に目を通し、認印を押していないところには判子をその場で押したりしました。

収入印紙が必要で、法務局内にある窓口で購入します。2,000円でした。


あんなに苦労して郵送依頼した登記事項証明書は提出せず…。
登記申請書の記入や確認の際に必要ということでしょうか?


「何も問題なければ、この日以降に再来所をお願いします」と言われ、指定日時が書かれた控えをもらい、提出終了。約1週間後です。


とりあえずほっと一息。
ご褒美のサーティーワンを買ってもらい、ふたりで食べました。


終了

法務局に再度来所し、登記完了証をもらいました。

「同じものを二通用意してあります。
金融機関より返送希望の旨があれば返送してくださいね。指示がなければ自宅にて保管してください」とのこと。

家に帰って確認してみると、返送の希望はありませんでしたので、これで抵当権抹消手続きは無事終了です。

私は全くの素人でしたが、抵当権抹消手続きはひとつひとつ進めればそんなに難しいものではありませんでした。
登記簿の住所も現住所になっていたし、シンプルなケースだったからだと思います。

登記完了証も、すぐに用意してくれました。


こちらの記事が、役立ってくれますように。
お読みいただきありがとうございました。


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