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地震により被害にあった新潟市の罹災証明書申請手続き(新潟市西区の皆様へ)


令和6年能登半島地震により被害にあった住家(居住実態のある家屋)について、新潟市は罹災証明書を発行しています。

当店、空き家解体専門店から特に新潟市西区の皆様にご覧頂きたい情報です。

以下のいずれかの方法で申請してください。申請受付後、家屋の被害状況を確認するため新潟市の職員が現地調査を行います。
1.新潟市オンライン申請システム(外部サイト)(マイナンバーカードがなくても申請できます)

1のサイト内容は下記です。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の発行申請

概要
住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続の依頼が行えます。

内容
・罹災証明書は、義援金給付や融資、見舞金、保険金の請求手続などに必要となる場合があります。
※対象は住家のみで、証明書は世帯主名での発行となります。

添付書類
不要

手数料・利用料金等
不要

受付期間
随時

問い合わせ先
新潟市財務部税制課 TEL:025-226-1502


マイナポータル
マイナポータルでも罹災証明書の発行ができます。手続の検索・電子申請のページで、キーワード「罹災証明書」で検索してください。


根拠となる法令又は条例等の名称と条項
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

受付開始日
2024年1月3日 9時00分
受付終了日
随時受付



2.マイナポータル(外部サイト)(マイナンバーカードをお持ちの方)



3.税制課へ郵送



4.税制課または各区役所へ直接提出(受付時間は午前8時半から午後5時半まで。)



証明の対象
罹災証明書とは、自然災害による住家の被害程度等の内容を証明する書類です。義援金・見舞金給付や融資、保険金の請求手続等に必要となる場合があります。自然災害(火災を除く)で被害にあった住家(居住実態のある家屋)のみが対象で所有かどうかは問いません。 証明書は世帯主名での発行となります。
(注記)住家以外の建物や家具等の物品は対象となりません。住家以外の建物等への被害については、「被災届出証明書」ページをご参照ください。



手続方法

  1. 罹災証明申請書(住家)に記載のうえ、税制課へ提出または送付してください。

  2. 提出または送付の際に、身分証明書の提示または写しの添付が必要です。

  3. 申請受付後、家屋の被害状況を確認するため職員が現地調査を行います。調査費用および発行手数料は無料です。


(1)新潟市オンライン申請システムでの申請
新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA(イー・ニイガタ)」からの申請を1月3日(水曜)午前9時から開始しました。
新潟市オンライン申請システム(外部サイト)



(2)マイナポータルでの申請
マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器をお持ちの方
(ぴったりサービスは公的個人認証サービスを利用した行政手続です。)
罹災証明書の申請を電子申請で受け付けます。QRコードを読み込み、案内に従い申請してください。
ぴったりサービス(外部リンク)>新潟県新潟市・【災害】罹災証明書の発行申請



(3)税制課へ郵送
罹災証明申請書(住家)及び身分証明書の写しを添付のうえ、
郵便番号951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市財務部税制課まで郵送してください。


(4)税制課または各区役所へ直接提出
罹災証明申請書(住家)記載のうえ、提出してください。(受付時間:午前8時半から午後5時半)
提出の際、身分証明書の提示が必要となります。


罹災証明書申請書の見本

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