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令和2年税制改正!未利用地(₊建物付きも!)譲渡益控除!
こんな時だからこそ、現金化したい!
私自身も十日町に山が、、、、売れなくて困っています。
未利用地の売却に税制改正でメリット!
未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を 控除することができることになりました。
[主な要件]
1譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
2所有期間が5年を超えること
3その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
4低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が 確定申告書に添付されていること
※低未利用地:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同 一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認 められる土地 ※個人が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4 年12月31日までが適用される。
財務省データー
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_01.pdf
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![金澤修一](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/78402138/profile_73f2acdfcd51cf44d5c6d3b95d661368.jpg?width=600&crop=1:1,smart)