様々な思惑が絡んだ「フランス人権宣言」その汚さを解説
これらの続きです(ここから見てください)
フランス革命 何で国がこんなに傾いている時に丁度良く「ルイ16世」とかいう無能が出たんでしょかねえ・・・・
起きた理由
さて、バスティーユ監獄襲撃によりパリ市民の暴動が勃発しました
この報はパリに対して衝撃を与えました
パリ市民「おい聞いたか!?バスティーユ監獄が襲撃されたそうだ」
パリ市民2「ざまあみろ、今までの仕返しだ!」
パリ市民「おいそんな悠長なこと言ってる場合じゃないぞ!あいつら貴族は絶対仕返しに来るはず」
パリ市民2「それはまずい・・・」
こんな感じに、その頃のパリではこのような根も葉もないうわさが出回ってました 具体的には・・・・
・亡命した貴族が外国など使って介入してくる ・マリー・アントワネット(ルイ16世の嫁)が議会の爆破をもくろんでいる ・食料がないのは貴族が買い占めているから
これを「貴族の陰謀」といいます
そうして、ついにパリ市民は暴動を始めました(貴族の家を襲ったり、借金の証文を焼いたり)
これに対して国民議会は慌てます なぜなら今までは市民の要望を国民議会が代表して、極力平和的に国王に伝えていました
それをすっ飛ばして非合法的に訴えていますから、国民議会の意味が揺らいでいるからです これに対して国民議会は市民を満足させるため、今で言う「フランス人権宣言」を作ろうとします
フランス人権宣言の中身
さて中身を見ていきますか(全部見なくていいです、ここは飛ばしても構いません)
第1条(自由・権利の平等) 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。
第2条(政治的結合の目的と権利の種類) すべての政治的結合の目的は、人の、時効によって消滅することのない自然的な諸権利の保全にある。これらの諸権利とは、自由、所有、安全および圧制への抵抗である。
第3条(国民主権) すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
第4条(自由の定義・権利行使の限界) 自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
第5条(法律による禁止) 法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権) 法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
第7条(適法手続きと身体の安全) 何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。
第8条(罪刑法定主義) 法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
第9条(無罪の推定) 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
第10条(意見の自由) 何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
第11条(表現の自由) 思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。
第12条(公の武力) 人および市民の権利の保障は、公の武力を必要とする。したがって、この武力は、すべての者の利益のために設けられるのであり、それが委託される者の特定の利益のために設けられるのではない。
第13条(租税の分担) 公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。
第14条(租税に関与する市民の権利) すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。
第15条(行政の報告を求める権利) 社会は、すべての官吏に対して、その行政について報告を求める権利をもつ。
第16条(権利の保障と権力分立) 権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。
第17条(所有の不可侵、正当かつ事前の補償) 所有は、神聖かつ不可侵の権利であり、何人も、適法に確認された公の必要が明白にそれを要求する場合で、かつ、正当かつ事前の補償のもとでなければ、それを奪われない。
ここからの引用です
とても長すぎますが、これは大きく分けて場面が3つあります
1条:ルソーの引用 2~3条:ロックの引用 6・16条:モンテスキューの引用
そしてそれ以外は独自で作られました 要するに自由と平等を具体化したものです
さて、よく学校とかで出るのが1条の「人は自由であり平等である」ですが、ここで私が取り上げたいのは17条の最後の文です
17条のずる賢さ
17条は「所有権は神聖にして不可侵であり何人にも置かせない」です
これを作ったのは国民議会でありますが、その国民議会の大半は貴族からなります
何を言いたいのかというと、自分たちの膨大な財産を取られないようにしてます 分かりやすく言えば「俺たちの金をとるんじゃねえぞ」
フランス人権宣言は今になっても語り継がれてます それの中身がこういう汚い思惑が絡んでいるなんて、ショックです
フランス革命が「ブルジョワ革命」と呼ばれる理由です *ブルジョワとは資本者、有産者など金を持っている人です
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まとめ
フランス革命、社会主義、国際連盟、ベルサイユ会議、太平洋戦争、第二次世界大戦、色々な歴史がありますがそれらは正義だけではなく、汚い思いで固められてます
なので歴史の教科書でそれを鵜吞みにしないようにし、正しい情報を見分けられるようになりたいですね
他のフランス革命のこと