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【ジェラート専門店開業日記 #40】食品営業許可の手続き

こんにちは。
このブログは未経験からジェラート専門店を開くまでの道のりを紹介しています。

今日は食品営業許可手続きのために夕方駆け込みで保健所へ出向きました。
今回、開業するにあたり、イートインとテイクアウトだけであれば飲食店営業許可の申請だけすればよく、それほどハードルが高くありません。

富士山?エベレスト並みにハードルが高いのは「アイスクリーム類製造業」の許可(※日本ではジェラートも「アイスクリーム類」に分類されます)。
カップアイスとしてインターネットで販売したり、卸販売をする場合などはこの許可を取る必要があります。

私のお店はワンオペのため、最初からすべてをよーいどんでスタートすることは非現実的でないため、いったんはイートインとテイクアウトだけで良いと思っています。
とはいえ、EC販売も視野に入れないと、採算を取っていくのが難しく、近い将来に対応したいと考えています。

そのため、施設自体も最初からそれを見越したレイアウトにしたつもりだったのですが、

「手洗い器が足りません」

ガーン。製造設備の揃った奥のエリアとはドアで区切ったのですが、これが仇となり、販売エリアも製造室との判定で別途手洗い器が必要とのこと。
極小店舗にも関わらず、シンクとは別の手洗い器を2つも付ける必要があるなんて衝撃です。
付けると衛生状態が保たれるの?と突っ込みたくなる気持ちを抑え、対応を検討するしかありません。

保健所の事前相談時にここまで細かく相談できていなかったのが悪かったので、もし食品関係で保健所へ行く予定の方は、思っていることを詳らかにしたほうが後々大変な思いをしなくて済みます。

あとは区役所が閉まる夕方17時ギリギリに行ってしまうと、申請手数料の納付ができないことが分かりました。区役所へは時間に余裕をもって行くことをお勧めします。
飲食店営業の申請手数料は18,000円です。

いずれもあまり参考にならないかなりニッチな話でした。
現場からは以上です。

それでは!


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