”AI作品を”著作権侵害した場合(メモ)
【文化庁】A I と 著 作 権
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
AIが生成した文章やイラストの著作権はどうなる?
著作権侵害にあたるか、弁護士が解説!
公開 2023.07.19 更新 2024.08.09 DX・リーガルテック
個人的な利用(私的使用のための複製)
AI生成物が他人の著作物に該当する場合、一般個人による利用が
「私的使用のための複製」(著作権法第30条)の要件を満たす場合には、
著作権者の許諾が無くても複製(ストレージなどに保存)することが許されます。
ただし、他人の著作物であるAI生成物(画像等)をTwitterやInstagramにアップロードするような行為は、私的使用のための複製の範囲外であり、
公衆送信権の侵害となり得ます(著作権法23条1項)。
【docomo business Watch】
生成AIで作った文章・画像は、著作権法に違反していないのか?
AIの生成物が「著作物」として扱われる条件とは
基本的には生成AIによって作られた文章や画像は、思想又は感情を創作的に表現したものではないため、「著作物には該当しない」としています。
つまり、たとえ生成AIを利用して、社内で優れた文章や画像を作ったとしても、その生成物は著作物ではないため、企業はその生成物の著作権を主張することはできない、ということになります。
一方で、
人間が思想・感情を創作的に表現するための「道具」として、AIを使用したと認められた場合は、
AIによって作られた生成物であっても著作物に該当するケースも考えられる
としています。
その場合、AI利用者がその著作者として扱われます。
「創作芸人ナンバズ シンとケン」はどういう判断になるでしょうか?