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雇用調整助成金の返金に係る延滞金は、損金算入か損金不算入か?


(なお、投稿者の事務所のオフィシャルサイトはこちらです。)

事案の概要


雇用調整助成金を受給していました。
ところが、不正受給に該当するとのことで、返金することになりました。
納付項目は以下の3点。
①不正受給した給付金の返金命令分
②①の不正受給額の2倍相当額の納付命令分
③①の納付までにかかる延滞金

法人税の計算の際、それぞれ損金算入できるのでしょうか。それとも、損金不算入となるのでしょうか。


①     不正受給した給付金の返金命令分


これは、法人税基本通達2-2-12を満たす事業年度で損金算入となります。
よって、労働局からの通知等があった日の事業年度の損金となります。

(債務の確定の判定)
法人税基本通達2-2-12
 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


②     ①の不正受給額の2倍相当額の納付命令分

これは法人税法第55条5項1号の「罰金及び科料並びに過料」に該当するため、損金不算入です。

③     『①不正受給した給付金の返金命令分』の納付までにかかる延滞金

これが非常に悩ましいところです。以下に根拠条文とともに徹底解説致します。

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