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司法試験 令和6年 憲法 再現答案

はじめに

大まかな流れの再現と捉えていただきたいです。

憲法


第1 規制①について

1 規制①は、憲法22条1項で保障される職業の自由を侵害しないか。

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(1) 憲法22条1項は、職業の選択、継続、廃止においての自由(職業選択の自由)を保障している。職業は、個人の生計を維持するための活動であるとともに、分業社会においてはこれを通じて社会の存続発展に寄与するという社会的価値を有し、かつ、各人が自己の個性を全うするべき場として個人の人格的価値とも不可分なものである。このような職業の性格・意義に照らすと、同項は選択した職業の内容、態様においての自由(職業遂行の自由)をも包含している。

(2) 規制①は、ペットショップの営業のうち、犬猫という特定の品目を取り扱うことについて制限を加えるものであるから、職業遂行の自由を制約している。そこで、この制約は許されるか。

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(1) 職業の自由に対する制限について判例は、職業の自由に対する強力な制限については、重要な目的を達成するための必要かつ合理的な制限であれば許される、とし、かつその規制目的が消極目的である場合は、当該規制手段より緩やかな規制手段では、規制目的を達成することができない場合にのみ合憲、としている。

(2) 規制①はペットショップが取り扱う品目のうち、犬猫という特定の品目を取り扱うことについて制限しているに過ぎず、また、犬猫以外の多種多様ペットを飼う人も増加傾向にあり、その割合は50パーセントを超えている。しかし、そうであったとしても犬猫の占める割合は50パーセントと大きい以上、犬猫を取り扱うことができなければ、営業の継続を困難にするおそれも認められる。したがって、実質的に見れば、職業選択の自由に対する制約といえ、規制①は職業の自由に対する強力な制限と言える。

(3) 規制①の制約目的について、本件法案は第1において、人と動物の強制する社会の実現を図ることを目的としてあげている。しかし、上記目的は抽象的に過ぎる。ここで消極目的とは、社会に対する弊害の防止をいう。そして、動物愛護管理法の目的は1条より、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害及び生活環境の保全の支障の防止にあることから、消極目的である。そこで本件法案が動物愛護管理法の特別法である以上、同様に消極目的である、との見解が考えられる。しかし、特別法であるが故に目的を同様に解釈する必然性はなく、また動物愛護管理法と本件法案の規制対象等は異なるので同様に捉えることは妥当でない。そこで、本件法案の規制態様等を踏まえるに本件法案の目的は犬猫の保護にある、と言える。この目的は消極目的、積極目的のいずれにも該当しない。ただし、犬猫の保護については一定程度立法府の裁量に委ねられる領域と言える。

(4) これらを踏まえると、規制①は、重要な目的のためになされる必要かつ合理的な手段であれば合憲と言える。

4 犬猫という人間以外の保護を目的として、人権が制約されることは許されないかに思える。しかし、犬猫の保護はひいては人間の道徳的な生活につながり、かつ、この道徳的な生活の保護は重要な目的と言える。

5 犬猫飼養施設に関する要件について

(1) 本件法案第2 1は、犬猫飼養施設の状況を要件としている。犬猫飼養施設について要件を定めることは犬猫の保護に資するので、目的と関連性が認められる。

(2) 飼養施設に関する基準については動物愛護管理法上ですでに設定されていることから、これを超える制限は相当性に欠ける、との見解も考えられる。しかし、動物愛護管理法と本件法案では目的が異なり、かつ、本件法案における基準は国際的に認められている基準の範囲内にとどまる。これらを踏まえると相当性が認められる。

(3) したがって、合憲である。

6 犬猫の受給均衡について

(1) 本件法案第2 2は、犬猫の受給均衡を要件としている。受給均衡を要件としペットの売れ残りを防止することは、販売業者が売れ残った犬猫を遺棄したり、安易に買取業者に引き渡したりしているという実情を踏まえれば、このような問題を防止できるので関連性が認められる。

(2) たしかに、受給均衡を要件としなくとも、売れ残った犬猫の取扱いについて規制をすれば目的を達成できるとして相当性が欠ける、との見解も考えられる。しかし、犬猫は、商品の性質上、生後6ヶ月を過ぎると売ることが困難となる。したがって、犬猫は他の商品のように、置き続ければ売ることができる、という性質のものではなく、犬猫販売業者は経営を続けるために新しい犬猫を入荷する必要がある。このような事情を踏まえると売れ残りが必然的に生じる以上、受給均衡を要件にし、売れ残り自体を無くさなければ目的を達成できないと言える。したがって、相当性が認められる。

7 犬猫シェルターの収容能力について

(1) 本件法案第2 3は犬猫シェルターの収容能力を要件としている。犬猫シェルターは、飼い主が飼養できなくなった犬猫を保護することを目的とした施設であり、かつ、犬猫シェルターは犬猫販売業者からの引き取りは拒否できるとされている。このような事情に照らすと、犬猫シェルターの収容能力と目的の達成に関連性は乏しいと言える。

(2) また、犬猫シェルターの存在は犬猫を飼う、または手放す心理的ハードルを下げる性質があると言えるので、かえって安易な犬猫の購入を生じさせる施設と言える。したがって、このような目的に合致しない性質を有する施設を要件とすることは合理的でない。

(3) 犬猫シェルターの収容能力というのは、犬猫販売業者が自己の努力では変えられない事情であるからこのような事情を要件に加えることは過度な制約と言える。

(4) 以上より、犬猫シェルターの収容能力を要件とすることは違憲である。


第2 規制②について

1 規制②は、憲法21条1項で保障される表現の自由を侵害しないか

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(1) 憲法21条1項は表現の自由を保障している。いかなるイラスト、写真を用いて広告をするかは、表現と言える。したがって、自由に広告に用いるイラスト、写真等を選択する自由も21条1項によって保障される、と言える。

(2) 本件法案第4は、犬猫販売業者の広告において、犬猫のイラスト、写真、動画を用いることを禁止している。したがって、自由に広告に用いるイラスト、写真等を選択する自由を制約している。この制約は許されるか。

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(1) 本件法案第4は犬猫を用いるという表現の内容に着目して制約を行なっていることから思想の自由市場を歪めるおそれが認められる。ただし、あくまで犬猫販売業者が広告に用いることのできる表現を制約しているに過ぎず、広告における表現は民主制に資するものでなく、かつ、個人の人格を発展させる、という価値も認められない。

(2) これらを踏まえると、本件法案第4の制約は重要な目的のためになされる実質的関連性の認められる制約のみ合憲となる。

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(1) 本件法案の目的は犬猫の保護にあるが、特に本件法案第4における制約の目的は、広告による安易な犬猫の購入の防止と言える。したがって、重要な目的と言える。

(2) 目的と実質的関連性が認められる制約と認められるためには、犬猫のイラストや写真等を用いた広告のうち安易な犬猫の購入を生じさせる高度な蓋然性がある広告でなければならない。しかし、本件法案第4は単に、「犬猫のイラスト、写真及び動画を用いてはならない」と規定し、何ら限定されていない。したがって、過度に広範な制約といえ、違憲である。

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