元特捜検事の複眼(`21/7)

🔸そこまでお上の裁きに頼るのか
隣家の池に棲む蛙の鳴き声を巡る騒音訴訟
キモは「都内」の住宅街と
都環境基準60デシベルを上回る
「昼夜の鳴き声」とか

 東京都の環境基準は生活騒音に関し、「50デシベル超の子供の大声・駆け足」「90デシベル超の飼い犬の鳴き声」を例示。近時の幼稚園等に対する「子供の声がうるさい」とする近隣住民の苦情対策に取合えず役立つも、コンセプトは「発生源が人為的作用、受忍限度の踰越(ゆえつ)、抑制・除去できるモノ」にある。人為性のない「自然音」を生活被害として制御と損害賠償を求める隣人間のギクシャクさ、寂しく無駄な訴訟の極み。もっとも、刃傷沙汰等の事件に発展しなかったことには安堵。

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