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育成就労について

「育成就労」って何?

「育成就労」って何?と聞かれることが多くなりました。

今日は「育成就労」について少し解説していきたいと思います。

「育成就労」とは、「育成就労制度」のことを言います。ではこの制度は具体的にどういうことなのでしょうか?

「育成就労制度」とは、ある特定の産業分野(建設、介護、農業が代表的な例です)で、特定の技能を持てるように外国人を「育てる」と共に、特定の産業分野での人材不足を解消することを目的としています。

この「育成就労制度」は、「技能実習制度」の代わりに、2027年にスタート予定の制度です。まだ始まっていない制度ですね。

「技能実習制度」は、人材育成を通した国際貢献が目的の制度。よって、実習終了後は、帰国が基本なのです。

一方、「育成就労制度」は、「特定技能1号の技能を有する外国人の育成」「特定の産業分野の人材不足解消」の2つを目的としています。よって、育成期間が終了=すぐ帰国ではなく、「特定技能1号」への移行がスムーズに行えるという仕組みになっています。

そもそも「特定技能1号」って何のこと??

そもそも、「特定技能1号」って何なの??と思いますよね。
「特定技能1号」というのは、日本で働く外国人のための在留資格の1つです。この在留資格を有するためには、①日常会話程度の日本語のスキルがあること、②建築や農業といった特定の業種での実務レベルがあること、が必要で、それぞれ試験でその能力を証明する必要があります。要は、日本に滞在するための一つの資格ということですね。

「育成就労制度」の特徴

さてさて、本題に戻って、「育成就労制度」ですが、目的が技能実習生制度と違う、ということのほかにいくつか異なることがあるのです。

まずは、「転籍」が可能ということです。
現状の「技能実習制度」では原則として認められてはいません。ですので、環境が合わない、人間関係がうまくいかない・・・といった理由で、実習生が失踪すること多々あったようです。一度決まった場所からは逃れることが出来ないというのは、働く側からすると苦痛しかないですよね。

働く側の権利があたかもないといえるような「技能実習制度」はまずいので、「育成就労制度」では、外国人の人権に配慮し、業務分野が同じであれば本人の希望で転籍、つまり、別の企業などに移れる、ということになります。
これは、いろいろと問題になるかも・・と感じています。なぜなら、先程出てきた「特定技能1号」の在留資格を持った方々の転籍問題も現状多くあるからです。せっかく環境を整えて、外国人を招いたのに、「他に移ります」と簡単に言われてしまったら企業経営者とはしては、残念の一言では済まなくなりますよね。もちろん仕事をする外国人の人にとってはとても良い制度とは言えます。

次の特徴としては、日本語習得や技能習得、つまり「資格取得」が義務づけられる点です。
「育成就労制度」で働くには、技能実習制度では不要だった初級レベルの日本語の試験合格や講習受講が必要となります。初級レベルというのは、日本語検定試験でいうN5、つまり、「ひらがな」「カタカナ」が読めて、日本の習慣(あいさつ等)を理解し、話せる程度、と思ってください。
「育成就労制度の目的」から考えると、それはそうだよね、とは思います。
なぜなら、特定の技能を習得(=「特定技能1号の技能を有する外国人の育成」)して、日本に長く在留して日本のお仕事を支えてね(=「特定の産業分野の人材不足解消」)、という目的ですから、そのためには日本語や従事する業務分野のスキルを身につけることがこれまで以上に求められるわけなのです。

さて、長くなりましたので、今日はここまでといたします。





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