なぜ今、栄養士免許なの?
なぜここにきて栄養士免許を書き換えたかったのかというと、将来「食品衛生責任者」を取りたいのです。
食品衛生責任者になるためには
食品衛生責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。
■知事の指定を受けて開催される養成講習会を受講する(計6時間)
・公衆衛生学(伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生等) 1時間
・衛生法規(食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準、公衆衛生法規等) 2時間
・食品衛生学(食品事故、食品の取扱い、施設の衛生管理、自主管理等) 3時間
■次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます
調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
どうやら講習会に行く必要はないとのこと。営業するための施設が既にある場合、その施設を管轄する保健所に申請書と免許証の写しを届け出れば良いようです。まだまだその時期は来ないとは思うけど、またその時がきたら書こうかな。
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