憲法 論点まとめ
○前文違反を直接の理由として違憲判決は出せない(裁判規範性が認められないため(高裁判)
○外国籍の者が公務員の管理職になれなくても憲法14条1に違反しない
○障害福祉年金から外国人を、除外しても憲法に違反しない14.1
○報道の自由は保障
取材の事由は尊重に値する(保障はされない)
○法廷でメモを取るのは保証されない
(尊重、故なく妨げられない)
○奴隷的拘束絶対禁止
犯罪者処罰の際に許されるのはその意に反する苦役
○憲法上は国選弁護人は被疑者には保障されていない(被告人の制度)
(被疑者は刑事訴訟法にて規定されているにとどまる)
○参議院が60日以内に議決をしない際には
否決をしたとみなすことができる
決議を衆議院で行えるにとどまる
当然に否決になるわけではない
○秘密会は 出席議員 の3分の2
秘密会でも会議の記録は原則公表必要
○衆議院任期満了の際は、参議院の緊急集会は開かれない
任期満了の際は衆議院議員不在があり得ないから(満了前30日には選挙が行われているから)
○緊急集会は内閣の求めによるものであり、参議院自身が開催することはできない
○不逮捕特権、免責特権は地方議員には認められない
○不逮捕特権の例外の議院の許諾には条件や期限を付すことはできない
○不逮捕特権は会期外は認められない
休会中は認められる
○国会議員の除名は司法審査できない
地方議員の除名は司法審査できる
○裁判官は在任中減俸ができない
例えば病気で休んでいても同様に減俸ができない
○判決を非公開にすることはできない
○信仰を同じくするものが宗教団体を結成する自由は
20条1項前段の信教の自由でも
21条1項の結社の自由でもどちらからも保護される
○キリスト教徒を護国神社に合祀するのは合憲(静謐な宗教環境のもとで信仰生活を送るべき利益(宗教的人格権)は直ちに認められるものではないため)
○裁判官の分限裁判の対審を非公開で行っても憲法82の適用はないので憲法に違反しない
○私人間で特定の場所での布教または祭祀を行わないという約束は有効
○一時的な故障はどのような重大なものであっても裁判官の罷免事由にあたらない
○弁護士の資格要件は最高裁判所規則で定めることはできない
○ 天皇選挙権被選挙権なし、刑事民事裁判権及ばない、民事責任はおう、助言承認得た国事行為に政治責任なし
○政見放送候補者届出政党にのみ認めても合憲
○事業所得者に認められている必要経費の実額控除を給与所得者に認めないなどは合憲
○準正を国籍で区別するのは違憲
○ 憲法29、3は戦争には損失補償なし
旧森林法の一律分割禁止は違憲
ため池に植えると決壊する恐れあるので制限しても合憲
出席議員5分の1以上で各議員の表決記載
条約衆参別で両院協議会でも一致なしで成立
もしくは参議院30日以内に決議しないと成立
いずれかの議院の、4分の1要求あれば内閣は臨時会を招集
弾劾裁判所両議院で組織
判決は絶対公開(裁判官全員一致で非公開にできるのは対審だけ)
裁判官の報酬減額できない(最高、下級問わず)