今日の不動産登記法2
・持分放棄による共有者への持分移転登記の原因日付は持分放棄の意思表示をした日(単独行為であるため到達の要件はない)
共有者が了知した日でははない
・採石権、配偶者居住権は存続期間が絶対的登記事項
○・相続放棄は家庭裁判所への様式行為であるので、相続放棄書等私人作成書類では登記原因証明情報にならない
・相続欠格を証する書類は欠格者本人作成のもので登記原因証明情報となる
・共同相続人がB及びCの二人である.相続人A名義の不動産について、Bは、CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる。
・相続人の戸籍謄本上の本籍と遺産分割協議書の当該相続人の住所とが異なる場合であっても、遺産分割協議書に添付された当該相続人の印鑑証明書と戸籍謄本上の氏名及び生年月日が同一であれば、他に住民票の写しを添付することを要しない
・甲の共同相統人が乙•丙及び丁である場合において、この相続分を乙・両の遺産分割協議により取得した3分の2とし、丁の相続分を法定相続分3分の1とする相続登記の申請をすることができない
全員で遺産分割協議をしたければならない
丁は何ら協議をしていない
・遺言執行者はあくまで遺言を執行する者であり、遺言に遺言執行者が遺言内容を決めると記載があっても遺言執行者が遺言内容を決めることはできない
・表題部に記録されている所有者が死亡し、その相続人が明らかでない場合において、相続財産管理人は直接相続財産法人名義の保存登記を申請することができる
(単に名変がされているだけと捉える
保存登記も住所等が変わっても変わった住所で登記できるのと同じ考え)
・家庭裁判所の審判に基づき、特別縁故者は、単独で、所有権の移転の登記を申請することもできるが、特別縁故者と相続財産管理人の共同申請によって登記を申請することも認められる。
・特別縁故者分与、農地法の許可不要
・A名義でされた相続登記の名義への更正登記手続を命ずる判決がされたときは、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することができない
判決といえども主体が完全に変わる更正登記はできない(免許税取れない)
・被相続人が生前に売却した農地について、相続財産管理人が農地法の許可を申請し、その許可に基づいて所有権移転登記を申請する場合は、相続財産管理人による新たな処分行為ではないため、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない
・特別縁故者不存在確定の原因日付は確定日の翌日
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