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認知 準正 まとめ 改正民法のお勉強

○妻以外との間にもうけた自己の嫡出でない子につき父から妻との間の嫡出子のしての出生届出がされた場合認知の届出としての効力を有する

○認知の効力は出生に遡る

○真に親子関係があっても認知者の意思に基づかない認知届は無効(勝手に出したりなど)

○認知無効の訴えで父親が既に亡くなっていた場合の訴えの相手方は検察官

○強制認知の判決が確定している場合は、たとえ真実に反しているとしても認知無効の訴えはできない。再審によるべき

○嫡出推定を受けている場合は嫡出否認訴により嫡出性を否定してからでなくては認知の訴えができない
当然任意認知もできない

○認知の効果は遡及するので生まれた時からの養育費を請求できる

○認知をしても親権には影響しない
 協議または審判による
 認知時は通常の例外として審判で変更できる

○遺産分割が終わった後に認知がされても再分割は必要ない、金額で

○認知の後に婚姻したら 婚姻の際に 準正の効果が発生する
 婚姻のあとに認知しても 婚姻中の際に準正の効果が発生する

○婚姻解消した後に認知をしても準正の効果がある

○子供が死亡していても準正の要件がそろえば準正の効果が出る(以前は非嫡出子と嫡出子の相続分が違ったため代襲相続人の利益保護を考える必要があった)

○準正となると父母の共同親権となる

○嫡出否認の訴えは 胎児や死亡した子にはできない

○認知は胎児や死亡した子にできる
 ただし
 ・胎児を認知する場合
      母の承諾必要
 ・死亡した子を認知する場合
  子に直系卑属がいる場合+その直系卑属が成年の場合にはその承諾が必要
(直系卑属ならいれば父に相続権が発生しないので)

○特別養子縁組が行われるともはや認知はできない(実親及びその血族と親族関係が終了す るから)

○ 嫡出の推定に関する民法の規定により
  夫と子との間の父子関係が
  推定される場合は
  当該夫以外の男性と
  当該子との間に血縁上の親子関係が
  あるときでも当該男性は、
  当該子を認知することはできない
  (まずは推定を覆さなければいけない)

○直系卑属のある死亡した子を認知した後に、その子と直系卑属の親子関係不存在の裁判が確定した場合、認知の効力は消滅する

○認知の判決が確定している間、その判決は第三者にも及ぶから再審の訴え以外に、第三者であっで認知無効の訴えを提起することはできない

○自ら認知したものも認知無効の提訴権者である利害関係人といえる為、認知無効の訴えが提訴できる

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